簡易専用水道廃止(休止・再開)届

簡易専用水道施設を廃止(受水槽の有効容量の減少等により簡易専用水道に該当しなくなったときを含む。)したとき、当該簡易専用水道施設を長期にわたり使用を中止しようとするとき、又は休止した簡易専用水道を再開しようとするときに、速やかに届け出るものです。 ※「簡易専用水道」とは市町村等の水道から供給される水を受水槽にためて給水する水道のうち、受水槽の有効容量の合計が10m3を超えるものをいいます。 ※水道事業者に廃止等に係る手続きを行い、内容について水道事業者から知事(愛知県建設局上下水道課指導管理室)に提出された場合は届出が完了したものと見なしますので、手続きは不要です。

最終更新日:2025年02月14日

いつ必要な手続きか

簡易専用水道施設を廃止(受水槽の有効容量の減少等により簡易専用水道に該当しなくなったときを含む。)したとき、当該簡易専用水道施設を長期にわたり使用を中止しようとするとき、又は休止した簡易専用水道を再開しようとするとき

この手続きについて

■根拠法令等 建築物における給水施設の維持管理要領 第3(3) https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jogesuido/youryou.html ■受付窓口(町村部に設置されているものに限る) 愛知県建設局上下水道課指導管理室 (注意) 建物が市にある場合は、各市へ届け出てください。 ■問合せ先(町村部に設置されているものに限る) 愛知県建設局上下水道課指導管理室 (注意) 建物が市にある場合は、各市へお問い合わせください。

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

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注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

水道の使用変更・中止の届出ではありませんのでご注意ください。

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問い合わせ先

愛知県建設局上下水道課指導管理室水道管理グループ

電話番号: 052-954-6301

FAX: 052-972-6416

Email: jogesuido@pref.aichi.lg.jp

管轄

この手続きは愛知県が管轄しています。

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