簡易専用水道廃止(休止・再開)届
簡易専用水道施設を廃止(受水槽の有効容量の減少等により簡易専用水道に該当しなくなったときを含む。)したとき、当該簡易専用水道施設を長期にわたり使用を中止しようとするとき、又は休止した簡易専用水道を再開しようとするときに、速やかに届け出るものです。 ※「簡易専用水道」とは市町村等の水道から供給される水を受水槽にためて給水する水道のうち、受水槽の有効容量の合計が10m3を超えるものをいいます。 ※水道事業者に廃止等に係る手続きを行い、内容について水道事業者から知事(愛知県建設局上下水道課指導管理室)に提出された場合は届出が完了したものと見なしますので、手続きは不要です。
最終更新日:2025年02月14日
いつ必要な手続きか
簡易専用水道施設を廃止(受水槽の有効容量の減少等により簡易専用水道に該当しなくなったときを含む。)したとき、当該簡易専用水道施設を長期にわたり使用を中止しようとするとき、又は休止した簡易専用水道を再開しようとするとき
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問い合わせ先
愛知県建設局上下水道課指導管理室水道管理グループ
電話番号: 052-954-6301
FAX: 052-972-6416
Email: jogesuido@pref.aichi.lg.jp
管轄
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