ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所等の変更届出書

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物を保管する事業場に保管場所の移動等があり、変更した場合に行う届出です。

最終更新日:2025年06月26日

いつ必要な手続きか

保管場所の移動等があったとき

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物を保管する方

手続きの期限について

変更があった日から10日以内

この手続きについて

■法令根拠 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第10条第2項、第11条、第21条及び第28条 ■受付窓口 保管する地域を管轄する県民事務所等の廃棄物担当課が窓口です。 各県民事務所等の管轄区域:https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/502033.pdf 保管場所及び移動先が名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市内の場合は各市役所の産業廃棄物担当課へ提出してください。 保管場所と移動先の受付窓口が異なる場合は、両方(保管場所及び移動先)へそれぞれ提出してください。 ■必要書類 ・ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物等の保管の場所等の変更届出書 ※以下のURLまたはこのページの上部から最新の様式をダウンロードし、作成したうえで提出してください。 https://www.pref.aichi.jp/site/kankyo/sigen-ka-todokede.html##5 ・ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物等の保管事業場の変更届の内容を把握する上で特に必要とする資料・写真等

リンク集

問い合わせ先

管轄区域:豊川市、蒲郡市、田原市

東三河総局 県民環境部 環境保全課

電話番号: 0532-54-5111

管轄区域:新城市、設楽町、東栄町、豊根村

東三河総局 新城設楽振興事務所 環境保全課

電話番号: 0536-23-2117

管轄区域:瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町

尾張県民事務所 廃棄物対策課

電話番号: 052-961-7211

管轄区域:津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村

海部県民事務所 環境保全課

電話番号: 0567-24-2111

管轄区域:半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、 東浦町、南知多町、美浜町、武豊町

知多県民事務所 環境保全課

電話番号: 0569-21-8111

管轄区域:碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、幸田町

西三河県民事務所 廃棄物対策課

電話番号: 0564-23-1211

管轄区域:みよし市

西三河県民事務所 豊田加茂環境保全課

電話番号: 0565-32-7494

提出に関するお問い合わせは提出先の県民事務所等へお問い合わせください。

環境局 資源循環推進課 産業廃棄物適正処理推進室

電話番号: 052-954-6238

FAX: 052-953-7776

Email: junkan@pref.aichi.lg.jp

管轄

この手続きは愛知県が管轄しています。

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