粉じん発生施設設置(使用・変更)届出書(県条例)

県条例に規定する粉じん発生施設を設置、使用、変更しようとする者が行う届出です。

最終更新日:2025年03月03日

手続きの期限について

[設置届、変更届]工事開始前まで [使用届]対象施設となった日から30日以内

この手続きについて

■法令根拠  県民の生活環境の保全等に関する条例第7条第2項(設置)  県民の生活環境の保全等に関する条例第8条第2項(使用)  県民の生活環境の保全等に関する条例第9条第2項(変更) ■必要書類 (1) 様式第2の別紙1~7  届出を行う施設種類に応じた別紙を提出してください(別紙の備考欄で添付することとしている図面等も必要です。)。なお、別紙7については、変更届を行う際に提出してください。  ・コークス炉:別紙1  ・堆積場:別紙2  ・コンベア:別紙3  ・破砕機、粉砕機、摩砕機、研磨機、ふるい:別紙4  ・打綿機、混打綿機、チッパー、砕木機:別紙5  ・吹付け塗装機:別紙6 (2) 様式第6 (3) 以下の事項を記載した書類  ・粉じん発生施設の配置図  ・粉じんを処理し、又はその飛散を防止するための施設の配置図  ・粉じんの発生及びその処理に係る作業工程の概要を説明する書類 ※(1)及び(2)については、ページ上部から様式をダウンロードしてください ■受付窓口  届出の受付窓口は各県民事務所等環境保全課です。工場又は事業場が所在する市町村により受付窓口が異なりますので、リンク集の提出先一覧からご確認の上、各窓口の手続きフォームから手続きを行ってください。   ※名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市、一宮市又は春日井市に所在の工場又は事業場の方は、各市へ届出を行ってください。

リンク集

問い合わせ先

環境局 環境政策部 水大気環境課 大気規制グループ

電話番号: 052-954-6215

管轄

この手続きは愛知県が管轄しています。

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