粉じん発生施設設置(使用・変更)届出書(県条例)
県条例に規定する粉じん発生施設を設置、使用、変更しようとする者が行う届出です。
最終更新日:2025年03月03日
手続きの期限について
[設置届、変更届]工事開始前まで [使用届]対象施設となった日から30日以内
この手続きについて
リンク集
問い合わせ先
環境局 環境政策部 水大気環境課 大気規制グループ
電話番号: 052-954-6215
管轄
この手続きは愛知県が管轄しています。
県条例に規定する粉じん発生施設を設置、使用、変更しようとする者が行う届出です。
最終更新日:2025年03月03日
[設置届、変更届]工事開始前まで [使用届]対象施設となった日から30日以内
環境局 環境政策部 水大気環境課 大気規制グループ
電話番号: 052-954-6215
この手続きは愛知県が管轄しています。