特定建築物届書
特定建築物が使用されるに至ったときに必要な届出です。その日から1か月以内に届出をしてください。 なお、構造設備の概要については、ページ下に掲載した「構造設備の概要」の様式をダウンロードし、添付してください。
最終更新日:2025年03月13日
この手続きについて
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
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問い合わせ先
愛知県保健医療局生活衛生部生活衛生課
電話番号: 052-954-6297
FAX: 052-954-6921
Email: eisei@pref.aichi.lg.jp
管轄
この手続きは愛知県が管轄しています。
愛知県