特定建築物届書

特定建築物が使用されるに至ったときに必要な届出です。その日から1か月以内に届出をしてください。 なお、構造設備の概要については、ページ下に掲載した「構造設備の概要」の様式をダウンロードし、添付してください。

最終更新日:2025年03月13日

この手続きについて

■ 添付書類 1 各階平面図 2 中央管理方式の空気調和設備、換気設備の系統図 3 給水(飲料水、雑用水)設備の系統図 4 排水設備の系統図 5 特定建築物の所有者以外に特定建築物維持管理権原者がある場合(6に掲げる場合を除く。)においては、当該特定建築物維持管理権原者が当該特定建築物の維持管理について権原を有することを証する書類 6 特定建築物の所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者がある場合においては、当該者が当該特定建築物について当該権原を有することを証する書類 ■ 法令根拠  建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年4月14日法律第20号)第5条第1項、第2項 ■ 受付窓口  施設の所在地を管轄する保健所  各保健所の管轄区域については、こちら(https://www.pref.aichi.jp/soshiki/iryo-keikaku/0000000026.html)を御覧ください。 (注意)  施設の所在地が、名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市内にある場合は、各市の管轄保健所へ届け出てください。 ■ 問い合わせ先  営業施設の所在地を管轄する保健所  各保健所のお問い合わせ先については、こちら(https://www.pref.aichi.jp/soshiki/iryo-keikaku/0000000026.html)を御覧ください。 (注意)  施設の所在地が、名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市内にある場合は、各市の管轄保健所へお問い合わせください。

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

電子による届出をする場合は、必ず事前に施設所在地を管轄する保健所へ電話等で御相談ください。

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問い合わせ先

愛知県保健医療局生活衛生部生活衛生課

電話番号: 052-954-6297

FAX: 052-954-6921

Email: eisei@pref.aichi.lg.jp

管轄

この手続きは愛知県が管轄しています。

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