特定化学物質等管理書の提出(県条例)

県民の生活環境の保全等に関する条例第69条第2項に基づき、「特定化学物質等管理書作成(又は変更)提出書」の提出を受け付けています。 ▼特定化学物質等とは・・・特定化学物質及び特定化学物質を1%以上含有する製品             (特定第一種指定化学物質の場合は0.1%以上含有する製品) ▼提出方法 ・提出書については、システムで直接入力するか、以下のリンクから様式をダウンロードし、必要事項を記入のうえアップロードすることにより提出してください。 ・管理書については、所定の様式はなく、アップロードによる提出のみを認めています。

最終更新日:2025年03月14日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

特定事業者(以下参照)

詳細な要件について

▼特定事業者とは・・・特定化学物質取扱量の届出(県条例)の対象事業者(※)であって、さらに当該事業所の従業員数が21人以上となる事業者 ※次の3要件を満たす事業者 (1)化管法の届出対象の24業種に属する事業者 (2)年間取扱量が「第一種指定化学物質」の場合は1,000 kg以上、「特定第一種指定化学物質」の場合は500 kg以上の事業所を有する事業者 (3)従業員数が21人以上(会社単位)

手続きの期限について

特定事業者に該当した日から6ヶ月以内(変更の場合は、変更後速やかに)

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

▼提出先  届出の提出先は各県民事務所等環境保全課です。事業所が所在する市町村によって提出先が異なるため、以下のリンク集の「提出先一覧」をご確認の上、適切な提出先へ届出を行ってください。 ▼留意事項  名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市内の事業所の届出については、このページからはできません。それぞれの市へ届出を行ってください。

リンク集

問い合わせ先

このページについて(届出に関しては提出先の各県民事務所等環境保全課へお願いします。)

環境局 環境政策部 環境活動推進課 環境影響・リスク対策グループ

電話番号: 052-954-6212

Email: kankyokatsudo@pref.aichi.lg.jp

管轄

この手続きは愛知県が管轄しています。

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