農薬取締法に基づく農薬販売変更届
農薬の販売者は、農薬取締法により、販売所ごとに、その場所を管轄する県知事に届出を行う必要があります。この届出は、届出事項中に変更を生じたときに必要な届出です。 届出を必要とする変更は、販売者の氏名・名称や住所、販売所の名称、所在地等に変更が生じた場合です。 届出の詳細及び各提出窓口(農林水産事務所農政課)のお問い合わせ先 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/nogyo-keiei/0000005567.html
最終更新日:2025年03月27日
いつ必要な手続きか
届出事項中に変更を生じたとき
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
手続きの期限について
変更を生じた日から2週間以内
この手続きについて
リンク集
問い合わせ先
農業水産局農政部農業経営課 環境・植防・肥料農薬取締グループ
電話番号: 052-954-6411
FAX: 052-954-6931
Email: nogyo-keiei@pref.aichi.lg.jp
管轄
この手続きは愛知県が管轄しています。
愛知県