歯科技工所廃止届

愛知県内(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市を除く)に歯科技工所を開設した方が、廃止する時に行う届出です。

最終更新日:2026年03月06日

いつ必要な手続きか

歯科技工所を廃止する時

手続きの期限について

廃止の日から10日以内

この手続きについて

■法令根拠  歯科技工士法第21条第2項 ■受付窓口  開設した歯科技工所の所在地を管轄する保健所  各保健所の管轄区域については、「各保健所のお問い合わせ先」をご覧ください。 (注意)  名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市に開設した方は、各市への届出となります。 ■問い合わせ先  開設した歯科技工所を管轄する保健所  又は保健医療局健康医務部健康対策課歯科・栄養グループ (注意)  名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市に開設した方は、各市への届出となりますので、各市へお問い合わせください。

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

本人, 法令に定められた届出義務者(親族等)

申請リンク

リンク集

問い合わせ先

保健医療局健康医務部健康対策課歯科・栄養グループ

電話番号: 052-954-6271

FAX: 052-954-6917

Email: kenkotaisaku@pref.aichi.lg.jp

管轄

この手続きは愛知県が管轄しています。

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