県外産業廃棄物搬入変更届出書

県外産業廃棄物搬入届出書の届出事項について変更があった場合の届出です。

最終更新日:2025年05月30日

手続きの期限について

変更しようとする日の15日前まで

この手続きについて

■届出が必要となる変更事由 ・県外産業廃棄物を排出する事業場の名称及び所在地 ・県外産業廃棄物を排出する施設の排出工程 ・県外産業廃棄物の搬入に係る運搬を行う者の氏名又は名称 ・県外産業廃棄物の処分を行う者の氏名又は名称 ・県外産業廃棄物の処分方法及び処分を行う施設の所在地 ・県外産業廃棄物の種類(数が増加する場合) ・県外産業廃棄物の種類ごとの数量(変更後の数量が変更前の数量の二倍を超える場合) ■法令根拠 廃棄物の適正な処理の促進に関する条例第8条第2項 廃棄物の適正な処理の促進に関する条例施行規則第5条、第6条 ■受付窓口 変更の対象となる「県外産業廃棄物搬入届出書」を以前提出した県民事務所等の廃棄物担当課が窓口です。 各県民事務所等の管轄区域:https://www.pref.aichi.jp/site/kankyo/sigen-ka-todokede.html 搬入先が名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市の場合は各市役所へお問い合わせ下さい。 ■必要書類 ○変更により新たに特別管理産業廃棄物を搬入する場合  その性状を分析した結果を記載した書面 ○届出者が工場長・支店長等の場合  代表者からの委任状の写し

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問い合わせ先

管轄区域:豊川市、蒲郡市、田原市

東三河総局 県民環境部環境保全課

電話番号: 0532-35-6114

管轄区域:新城市、設楽町、東栄町、豊根村

東三河総局 新城設楽振興事務所 環境保全課

電話番号: 0536-23-2117

管轄区域:瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、 稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、 北名古屋市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町

尾張県民事務所 廃棄物対策課

電話番号: 052-961-7211

管轄区域:津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村

海部県民事務所 環境保全課

電話番号: 0567-24-2111

管轄区域:半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町

知多県民事務所 環境保全課

電話番号: 0569-21-8111

管轄区域:碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、幸田町

西三河県民事務所 廃棄物対策課

電話番号: 0564-23-1211

管轄区域:みよし市

西三河県民事務所 豊田加茂環境保全課

電話番号: 0565-32-7494

提出に関するお問い合わせは提出先の県民事務所等へお問い合わせください。

環境局資源循環推進課産業廃棄物適正処理推進室

電話番号: 052-954-6235

FAX: 052-953-7776

Email: junkan@pref.aichi.lg.jp

管轄

この手続きは愛知県が管轄しています。

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