施術所開設届(柔道整復師)

施術所(柔道整復師)を開設した方が、開設の場所、業務に従事する柔道整復師の氏名その他厚生労働省令で定める事項を届け出る手続です。

最終更新日:2025年02月28日

手続きの期限について

開設後10日以内

この手続きについて

■法令根拠  柔道整復師法19-1  柔道整復師法施行規則17 ■受付窓口  開設した区域を管轄する保健所  各保健所の管轄区域については、以下の「各保健所のお問い合わせ先」をご覧ください。  (注意)  名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市及び一宮市に開設した方は、各市への届出となります。 ■問い合わせ先  開設した区域を管轄する保健所  又は保健医療局健康医務部医務課医務グループ  (注意)  名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市及び一宮市に開設した方は、各市への届出となりますので、各市へお問い合わせください。 ■必要書類  ・構造設備の平面図  ・開設者の運転免許証等本人が確認できる書類   ※開設者が施術者でもある場合はあはきの免許証もあわせて必要となります。  ・施術者のあはきの免許証及び運転免許証等本人が確認できる書類

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問い合わせ先

保健医療局健康医務部医務課医務グループ

電話番号: 052-954-6274

FAX: 052-954-6918

Email: imu@pref.aichi.lg.jp

管轄

この手続きは愛知県が管轄しています。

愛知県
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