知事に対する措置の申し出

県民の消費生活の安定及び向上に関する条例の規定に違反する事業者の事業活動により、又は同条例の規定に基づく知事の措置がとられていないことにより、同条例第1条各号に掲げる消費者の権利が侵され、又は侵されるおそれがあると考えるときに、同条例第23条に基づき、知事にその旨を申し出る手続きです。(愛知県内に住所を有する個人並びに愛知県内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体が行うことができます。)

最終更新日:2025年02月04日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

愛知県内に住所を有する個人並びに県内に事務所又は事業所を有する個人及び法人、その他団体

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

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問い合わせ先

県民文化局県民生活部県民生活課

電話番号: 052-954-6163

FAX: 052-972-6001

Email: kenminseikatsu@pref.aichi.lg.jp

管轄

この手続きは愛知県が管轄しています。

愛知県
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