地球温暖化対策計画書提出書
愛知県地球温暖化対策推進条例に規定する特定事業者が、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に関する計画書を作成し、提出するものです。
最終更新日:2025年04月18日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
特定事業者とは 、 ・県内(名古屋市内を除く。)の全ての事業所における原油換算エネルギー使用量の年度の合計 が1,500kl以上の事業者 ・県内(名古屋市内を除く。)の全ての事業所におけるエネルギー起源CO2以外の温室効果ガス 排出量の年度の合計(※)が種類ごとに3,000t-CO2以上であり、かつ、従業員数が全社で21人以上 の事業者 ※ HFC、PFC、SF6、NF3は年間の合計
手続きの期限について
4月1日から7月31日まで
この手続きについて
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
リンク集
問い合わせ先
環境局地球温暖化対策課 計画推進グループ
電話番号: 052-954-6242
FAX: 052-955-2029
Email: ondanka@pref.aichi.lg.jp
管轄
この手続きは愛知県が管轄しています。
愛知県