外国人起業活動促進事業及び外国人創業活動促進事業に係る申請
事前確認を完了された方が申請書類を提出するページです。
最終更新日:2025年03月31日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
下記リンク集に掲載されているウェブサイトをご参照ください。
手続きの期限について
外国人創業活動促進事業の申請受付期限は2025年9月30日(火) ※外国人起業活動促進事業は2025年9月30(火)以降も申請を受付けます。
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
①申請人本人, ②行政書士会に所属する行政書士, ③弁護士会に所属する弁護士, ただし、②と③については、名古屋出入国在留管理局長に届け出た者。また、申請人本人が国外にいる場合は、国内の事業所の設置について、申請人本人から委託を受けている者(法人である場合にあっては、その職員)であること。
申請リンク
リンク集
問い合わせ先
愛知県経済産業局中小企業部中小企業金融課経営革新・組合指導グループ
電話番号: 052-954-6334
FAX: 052-954-6924
Email: kinyu@pref.aichi.lg.jp
管轄
この手続きは愛知県経済産業局中小企業部中小企業金融課経営革新・組合指導グループが管轄しています。