簡易専用水道設置届
簡易専用水道の設置者等が、当該簡易専用水道を使用するに至ったときに、速やかに届け出るものです。 ※「簡易専用水道」とは市町村等の水道から供給される水を受水槽にためて給水する水道のうち、受水槽の有効容量の合計が10m3を超えるものをいいます。 ※簡易専用水道の設置者等が水道事業者に給水申込みを行う際に、簡易専用水道の概要について調査票を提出し、調査票が水道事業者から知事(愛知県建設局上下水道課指導管理室)に送付された場合は、簡易専用水道の設置者等が簡易専用水道設置届を完了したものと見なしますので、手続きは不要です。
最終更新日:2025年02月14日
いつ必要な手続きか
簡易専用水道の設置者等が、当該簡易専用水道を使用するに至ったとき
この手続きについて
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注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
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問い合わせ先
愛知県建設局上下水道課指導管理室水道管理グループ
電話番号: 052-954-6301
FAX: 052-972-6416
Email: jogesuido@pref.aichi.lg.jp
管轄
この手続きは愛知県が管轄しています。
愛知県