大気指定工場等設置(使用・変更)届出書(県条例)

県条例に規定する総排出量規制区域内において大気指定工場等を設置、使用、変更しようとする場合に行う届出です。

最終更新日:2025年03月04日

手続きの期限について

[設置届又は変更届]工事開始日の60日前まで [使用届]対象工場となった日から30日以内

この手続きについて

■法令根拠  県民の生活環境の保全等に関する条例第28条第1項(設置)  県民の生活環境の保全等に関する条例第29条第1項(使用)  県民の生活環境の保全等に関する条例第30条第1項(変更) ■必要書類 (1) 様式第26の別紙1及び2  (2) 様式第6 (3) 以下の事項を記載した書類  ・大気指定施設の配置図  ・ばい煙処理施設の配置図  ・ばい煙の発生及びばい煙の処理に係る作業工程の概要を説明する書類  ・大気指定工場等及びその付近の見取図 ※(1)及び(2)については、ページ上部から様式をダウンロードしてください。なお、変更届出の場合には、変更のある部分について、変更前及び変更後の内容を別紙により対照させてください。 ■受付窓口  届出の受付窓口は各県民事務所等環境保全課です。工場又は事業場が所在する市町村により受付窓口が異なりますので、リンク集の提出先一覧からご確認の上、各窓口の手続きフォームから手続きを行ってください。 ※名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市又は一宮市に所在の工場又は事業場の方は、各市へ届出を行ってください。

リンク集

問い合わせ先

環境局 環境政策部 水大気環境課 大気規制グループ

電話番号: 052-954-6215

管轄

この手続きは愛知県が管轄しています。

愛知県
Graffer
愛知県公式ページとして株式会社グラファーが運営しています。
運営している自治体公式ページの一覧