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新たに覚醒剤原料取扱者の指定を受けるために必要な手続きです。
覚醒剤施用機関の廃止等をするときに行う手続きです。
新たに覚醒剤施用機関の指定を受けるために必要な手続きです。
覚醒剤指定証を返納するときに行う手続きです。
覚醒剤研究者が研究所における覚醒剤の使用を必要とする研究を廃止したときに行う手続きです。
覚醒剤指定証の再交付を行うために必要な手続きです。
指定証の記載事項に変更があったときに行う手続きです。
期限満了に伴い引き続き覚醒剤研究者の指定を受けるために必要な手続きです。
新たに覚醒剤研究者の指定を受けるために必要な手続きです。
麻薬(卸売業・小売業)者の役員変更の手続きです。
麻薬取扱者免許を返納する手続きです。
麻薬取扱者免許を廃止する手続きです。
麻薬取扱者免許証をき損し、又は亡失したときは、15日以内に再交付申請しなければならない。
麻薬取扱者の免許証の記載事項に変更が生じたときに知事に届け出る手続です。
期限満了に伴い引き続き麻薬取扱者免許を取得するための手続きです。
新たに麻薬取扱者免許を取得するときに必要な手続きです。
法第22条第1項に規定する業務上取扱者を廃止した場合は、施設の所在地を管轄する保健所長に届出を提出しなければならない。
法第22条第1項に規定する業務上取扱者において、届出された内容に変更が生じた場合は、施設の所在地を管轄する保健所長に届出を提出しなければならない。
法第22条第1項で規定される毒物劇物業務上取扱者になった場合は、施設の所在地を管轄する保健所長に届出を提出しなければならない。
毒物劇物販売業者又は毒物及び劇物取締法第22条第1項に規定する業務上取扱者において、毒物劇物取扱責任者を変更した場合は、施設の所在地を管轄する保健所長に届出を提...
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