ばい煙発生施設(揮発性有機化合物排出、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、水銀排出施設)及び特定施設使用廃止(全廃)届出書
ばい煙発生施設(揮発性有機化合物排出、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、水銀排出施設)及び特定施設の使用を廃止した場合、届出が必要です。
最終更新日:2024年09月19日
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金沢市内で事業を行う者
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管轄
この手続きは金沢市が管轄しています。
ばい煙発生施設(揮発性有機化合物排出、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、水銀排出施設)及び特定施設の使用を廃止した場合、届出が必要です。
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