後期高齢者医療食事療養差額支給申請
石川県後期高齢者医療における食事療養差額の支給を受けるための申請です。
最終更新日:2024年09月13日
いつ必要な手続きか
急な入院などで限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関の窓口に提示せずに食事(生活)療養標準負担額を支払った場合や、長期入院該当認定を申請した月末までの食事(生活)療養標準負担額について差額がある場合に提出します。
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
手続きの期限について
医療機関に支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり、申請ができなくなります。
この手続きについて
リンク集
問い合わせ先
金沢市役所 保険年金課
電話番号: 076-220-2257
FAX: 076-232-5644
Email: kokuho@city.kanazawa.lg.jp
管轄
この手続きは金沢市保険年金課が管轄しています。
金沢市