後期高齢者医療制度に係る所得の簡易申告

後期高齢被保険者の世帯員(被保険者含む)の中に前年中の所得が不明な方がいる場合、保険料の所得割額の計算や軽減制度の適用をすることができません。オンラインで市・県民税の申告していただくか、簡易申告書のご提出をお願いいたします。

最終更新日:2026年07月06日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

後期高齢被保険者の世帯員(被保険者含む)で、所得の申告をされていない方

この手続きについて

オンラインで市・県民税の申告をお願いいたします。 以下「リンク集」の「市・県民税の申告について」をご覧ください。 年1回(6月)郵送でお送りしております「後期高齢者医療簡易申告書」がお手元に届いた方は、ご記入・ご返送いただくことでも所得の申告が可能です。 対象者:前年中(1月~12月)の所得が不明な方 ※所得が未申告の方については、保険料の軽減対象となる方でも軽減ができず、保険料が高くなりますのでご注意ください。

リンク集

問い合わせ先

金沢市役所 保険年金課

電話番号: 050-1792-1620

FAX: 076-232-5644

Email: kokuho@city.kanazawa.lg.jp

管轄

この手続きは金沢市保険年金課が管轄しています。

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