後期高齢者医療療養費支給申請(10割負担)
石川県後期高齢者医療における療養費(10割負担)の支給を受けるための申請です。
最終更新日:2024年09月13日
いつ必要な手続きか
被保険者本人が保険証を持たずに治療を受けて費用の全額を支払ったとき
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
急病などで保険証を持たずに治療を受けて費用の全額を支払ったとき、申請により支払った費用の一部が払い戻されます。
手続きの期限について
支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり、申請ができなくなります。
この手続きについて
リンク集
問い合わせ先
金沢市役所 保険年金課
電話番号: 076-220-2257
FAX: 076-232-5644
Email: kokuho@city.kanazawa.lg.jp
管轄
この手続きは金沢市保険年金課が管轄しています。
金沢市