金沢市国民健康保険料に関する所得申告

国民健康保険(国保)に加入している方及びその世帯主の中に前年中の所得が不明な方がいる場合、保険料の所得割額の計算や軽減制度の適用をすることができません。オンラインで市・県民税の申告をしていただくか、所得申告書のご提出をお願いいたします。

最終更新日:2026年07月06日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

国民健康保険(国保)に加入している方及びその世帯主で、所得の申告をされていない方

この手続きについて

オンラインで市・県民税の申告をお願いいたします。 以下「リンク集」の「市・県民税の申告について」をご覧ください。 年2回(4月・6月)郵送でお送りしております「国民健康保険料に関する所得申告書」がお手元に届いた方は、ご記入・ご返送いただくことでも所得の申告が可能です。 4月中旬送付対象者:前年度の保険料を所得申告書により算定している方 6月中旬送付対象者:前年中(1月~12月)の所得が不明な方 ※所得が未申告の方については、保険料の軽減対象となる方でも軽減ができず、保険料が高くなりますのでご注意ください。

リンク集

問い合わせ先

金沢市役所 保険年金課

電話番号: 050-1792-1620

FAX: 076-232-5644

Email: kokuho@city.kanazawa.lg.jp

管轄

この手続きは金沢市保険年金課が管轄しています。

金沢市
Graffer
金沢市公式ページとして株式会社グラファーが運営しています。
運営している自治体公式ページの一覧