国民健康保険葬祭費支給申請
金沢市国民健康保険(国保)における葬祭費の支給を受けるための申請です。
最終更新日:2024年09月13日
いつ必要な手続きか
国民健康保険加入者が死亡し葬祭を執行したとき
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
国民健康保険加入者が死亡したとき、申請により葬祭を執行した方(葬祭執行者、喪主)に5万円が支給されます。 但し、社会保険等他の保険から葬祭費や埋葬料などが支給される場合や、死亡の原因が交通事故等第三者の行為によるもので、第三者(加害者)から葬祭にかかる費用について賠償(自賠責保険の葬祭費等)を受ける場合は支給されません。
手続きの期限について
葬祭を執行した日の翌日から2年を経過すると時効となり、申請ができなくなります。
この手続きについて
リンク集
問い合わせ先
金沢市役所 保険年金課
電話番号: 076-220-2257
FAX: 076-232-5644
Email: kokuho@city.kanazawa.lg.jp
管轄
この手続きは金沢市保険年金課が管轄しています。
金沢市