国民健康保険食事療養標準負担額差額支給申請
金沢市国民健康保険(国保)における食事療養標準負担額差額の支給を受けるための申請です。
最終更新日:2024年09月13日
いつ必要な手続きか
国民健康保険加入者が (1)急な入院などで限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関の窓口に提示せずに食事(生活)療養標準負担額を支払った場合 (2)長期入院該当認定を申請した月末までの食事(生活)療養標準負担額について差額がある場合
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
国民健康保険加入者が急な入院などで限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関の窓口に提示せずに食事(生活)療養標準負担額を支払った場合や、長期入院該当認定を申請した月末までの食事(生活)療養標準負担額について差額がある場合、保険者負担相当分の支給申請の際に受け付けています。
手続きの期限について
支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり、申請ができなくなります。
この手続きについて
リンク集
問い合わせ先
金沢市役所 保険年金課
電話番号: 076-220-2257
FAX: 076-232-5644
Email: kokuho@city.kanazawa.lg.jp
管轄
この手続きは金沢市保険年金課が管轄しています。
金沢市