国民健康保険食事療養標準負担額差額支給申請

金沢市国民健康保険(国保)における食事療養標準負担額差額の支給を受けるための申請です。

最終更新日:2024年09月13日

いつ必要な手続きか

国民健康保険加入者が (1)急な入院などで限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関の窓口に提示せずに食事(生活)療養標準負担額を支払った場合 (2)長期入院該当認定を申請した月末までの食事(生活)療養標準負担額について差額がある場合

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

世帯主

詳細な要件について

国民健康保険加入者が急な入院などで限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関の窓口に提示せずに食事(生活)療養標準負担額を支払った場合や、長期入院該当認定を申請した月末までの食事(生活)療養標準負担額について差額がある場合、保険者負担相当分の支給申請の際に受け付けています。

手続きの期限について

支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり、申請ができなくなります。

この手続きについて

※当申請はマイナポータルのぴったりサービスで受付を行っています。  申請也詳しい内容については下記のぴったりサービスURLよりお願いします。 ※ぴったりサービスでの手続きには以下のものが必要です。  (1)マイナンバーカード  (2)署名用電子証明書の暗証番号(英数字混在6桁から16桁)

リンク集

問い合わせ先

金沢市役所 保険年金課

電話番号: 076-220-2257

FAX: 076-232-5644

Email: kokuho@city.kanazawa.lg.jp

管轄

この手続きは金沢市保険年金課が管轄しています。

金沢市
Graffer
金沢市公式ページとして株式会社グラファーが運営しています。
運営している自治体公式ページの一覧