出産被保険者に対する産前産後期間相当分の国民健康保険料の免除

出産被保険者の方が国民健康保険料(国保料)の軽減を受けるための申請です。

最終更新日:2024年09月13日

いつ必要な手続きか

出産予定日の6か月前から届出できます。

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

世帯主、出産被保険者又は同一世帯の方

詳細な要件について

次の要件を満たす出産被保険者が対象となります。 ・出産日が令和5年11月1日以降であること ・妊娠85日(4カ月)以上の出産(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含む)であること ※産前産後期間中に、月末日が国民健康保険の被保険者となっている月がない場合は、産前産後期間相当分の保険料は賦課されていないので、届出の対象外となります。

この手続きについて

※この手続きの電子申請はマイナポータルのぴったりサービスで受付を行っています。  申請や詳しい内容については以下のぴったりサービスのURLよりお願いします。 ※ぴったりサービスでの手続きには次のものが必要です。  (1)マイナンバーカード  (2)署名用電子証明書の暗証番号(英数字混在6桁から16桁)

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問い合わせ先

金沢市役所 保険年金課

電話番号: 076-220-2256

FAX: 076-232-5644

Email: kokuho@city.kanazawa.lg.jp

管轄

この手続きは金沢市保険年金課が管轄しています。

金沢市
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