後期高齢者医療における障害認定の撤回手続き

一定の障害があると認定された65歳から74歳の方については、障害認定された後も75歳になるまでは、届出により、届出日の翌日から障害認定を撤回することができます。 ※障害認定を撤回すると、後期高齢者医療制度の資格を喪失するため、国民健康保険など他の健康保険への加入手続きが必要となります。

最終更新日:2026年08月03日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

65歳以上75歳未満で一定の障害の状態にあり障害認定を受けている方で、一定の障害の状態から不該当になった、または障害認定の撤回を希望される方

詳細な要件について

手続きできる方 ①本人 ②本人と(住民票上の)同一世帯の家族 ③上記以外の親族等の法定代理人や介助者等(福祉施設職員含む) ※③に該当する方は保険年金課の窓口でのみ手続き可能です。

この手続きについて

※この手続きの電子申請はマイナポータル(マイナアプリ)のぴったりサービスで受付を行っています。  申請や詳しい内容については以下のぴったりサービスのURLよりお願いします。 ※ぴったりサービスでの手続きには次のものが必要です。  (1)マイナンバーカード  (2)署名用電子証明書の暗証番号(英数字混在6桁から16桁)

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問い合わせ先

金沢市役所 保険年金課

電話番号: 050-1792-1620

FAX: 076-232-5644

Email: kokuho@city.kanazawa.lg.jp

管轄

この手続きは金沢市金沢市役所 保険年金課が管轄しています。

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