後期高齢者医療における障害認定の撤回手続き
一定の障害があると認定された65歳から74歳の方については、障害認定された後も75歳になるまでは、届出により、届出日の翌日から障害認定を撤回することができます。 ※障害認定を撤回すると、後期高齢者医療制度の資格を喪失するため、国民健康保険など他の健康保険への加入手続きが必要となります。
最終更新日:2026年08月03日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
手続きできる方 ①本人 ②本人と(住民票上の)同一世帯の家族 ③上記以外の親族等の法定代理人や介助者等(福祉施設職員含む) ※③に該当する方は保険年金課の窓口でのみ手続き可能です。
この手続きについて
リンク集
問い合わせ先
金沢市役所 保険年金課
電話番号: 050-1792-1620
FAX: 076-232-5644
Email: kokuho@city.kanazawa.lg.jp
管轄
この手続きは金沢市金沢市役所 保険年金課が管轄しています。
金沢市