児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書

児童扶養手当の支給開始月から起算して5年又は手当の支給要件に該当する日の属する月の初日から起算して7年を経過した日の属する月の翌月以降において、手当の一部支給停止適用除外を受けるときに届出が必要になります。

最終更新日:2026年03月31日

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児童扶養手当の一部支給停止適用除外を受ける方

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