【70歳未満】治療用装具に係る福祉医療費支給申請(障害者・ひとり親家庭等・子ども医療費助成制度)

診療年月時点で70歳未満の障害者・ひとり親家庭等・子ども医療費助成制度の受給資格をお持ちの方が、治療用装具を作成した場合に、医療費の払い戻しを受けるための手続きです。(診療年月が70歳に達する日の属する月の場合も、こちらの手続きとなります。) 本市への申請の前に、ご加入の健康保険組合等へ健康保険分の療養費の申請を行い、支給決定の通知書等を受け取っている必要があるなど、事前に行っていただく手続きや、注意事項があります。 電子申請を行う前には、必ず本市の福祉医療費助成制度の助成内容のページをご覧ください。

最終更新日:2025年12月02日

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