児童扶養手当被災状況書

災害により住宅、家財等の2分の1以上の損害を受けた場合、所得制限の適用を除外し、全額支給になる特例措置を受けるための届出です。

最終更新日:2026年03月31日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

児童扶養手当受給者で災害により住宅、家財等の2分の1以上の損害を受けた方

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