児童手当各種変更の届(住所、氏名、口座、年金)
受給者の方、配偶者の方または養育しているお子さんの住所の変更、受給者の方、配偶者の方または養育しているお子さんの氏名の変更、受給者の方の児童手当の振込先口座の変更、受給者の方の加入年金の変更の届出手続きが行えます。 なお、受給者の方の住所が名古屋市外に変わられる場合、この手続きではなく、「児童手当受給資格消滅の届出」の手続きを行ってください。
最終更新日:2024年04月01日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
・児童手当の受給者の方の住所が名古屋市外に変わられた場合は、この届出ではなく、児童手当の受給資格消滅の届出をご提出ください。(なお、転出先で新たに申請が必要です。国外転出された場合は、受給者の切り替え(新たな申請)が必要です。) ・振込先口座の変更は、受給者名義の口座に限ります。 ・公務員の方は原則職場での手続きとなります。職場で手続き先および必要書類を必ずご確認ください。
手続きの期限について
振込先口座の変更される場合は、定例支払月の前月の20日までに変更届をご提出ください。
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
本人
申請リンク
リンク集
管轄
この手続きは名古屋市子ども青少年局子ども未来企画部子ども未来企画課が管轄しています。