児童手当認定請求手続き(出生・転入者用)

出生・転入に伴う住民登録手続きを終えられた方の児童手当の認定請求手続きが行えます。その他の事由での手続きをされたい方は、お住まいの区役所民生子ども課(支所管内の方は支所区民福祉課)の窓口でお手続きをお願いします。 なお、名古屋市電子申請システムでは、以下の①~③いずれかに該当する方はオンライン申請は行えませんので、窓口でのお手続きをお願いいたします。 <個人番号の取り扱いを伴うため> ①単身赴任等で名古屋市にお住まいの方で、配偶者、お子さんが名古屋市外にお住まいの方 ②公金受取口座を利用されたい方 <別途確認書の提出が必要なため> ③18歳年度末到達後から22歳年度末到達までのお子さんがいる方

最終更新日:2025年07月24日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

名古屋市に住所を有し、高校生年代までの子どもを養育している方(外国籍の方を含みます)

詳細な要件について

・子どもの父母のうち、いずれかその子どもの生計を維持する程度の高い方(家計の主宰者)が受給者となります。  原則として「所得」が高い方が受給者となります。 ・公務員の方は原則職場での手続きとなります。職場で手続き先および必要書類を必ずご確認ください。

手続きの期限について

申請のあった月の翌月分から手当が支給されますので、お早めにお手続きください。出生の方は、出生日の翌日から15日以内に申請すれば、出生日の属する月の翌月分から支給されます。転入された方は、前住所地からの転出予定日から15日以内に申請すれば、転出予定日の属する月の翌月分から支給されます。

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

本人

申請リンク

リンク集

管轄

この手続きは名古屋市子ども青少年局子ども未来企画部子ども未来企画課が管轄しています。

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