児童手当増額請求(出生・転入・施設退所者用)
既に児童手当を受け取られている方で、新たに手当の対象となるお子さんの出生・転入に伴う住民登録手続きを終えられた方及び新たに対象となるお子さんが施設退所された方の児童手当の増額請求の手続きが行えます。その他の事由での手続きをされたい方は、お住まいの区役所民生子ども課(支所管内の方は支所区民福祉課)の窓口でお手続きをお願いします。 なお、下記に該当する方は、名古屋市電子申請システムによる申請をご利用いただけませんので、窓口でのお手続きをお願いいたします。 ・新たに児童手当の対象となるお子さんが市外にお住まいの方 ・新たに18歳年度末到達後から22歳年度末到達までのお子さんを扶養される方
最終更新日:2024年09月02日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
公務員の方は原則職場での手続きとなります。職場で手続き先および必要書類を必ずご確認ください。
手続きの期限について
請求のあった月の翌月分から手当が支給されますので、お早めにお手続きください。出生の方は、出生日の翌日から15日以内に請求すれば、出生日の属する月の翌月分から増額されます。転入された方は、前住所地からの転出予定日から15日以内に請求すれば、転出予定日の属する月の翌月分から増額されます。施設退所された方は、施設退所日から15日以内に請求すれば、施設退所日の属する月の翌月分から増額されます。
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
本人
申請リンク
リンク集
管轄
この手続きは名古屋市子ども青少年局子ども未来企画部子ども未来企画課が管轄しています。