名古屋市で現在公開しているオンライン申請の手続き一覧です。
消防用設備等の設置について、消防法施行令第32条及び名古屋市火災予防条例第56条の規定による特例の適用を受ける際に申請するものです。
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名古屋市消防用設備等技術基準(通則・運用・特例基準編)2-2「超高層建築物防災指導基準の制定について」及び2-3「高層建築物等の屋上に設けるヘリコプター緊急離着陸場等の設置に関するガイドラインの制定について」の規定により緊急離着陸場等を設置(廃止)する際の届出です。
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名古屋市消防用設備等技術基準(通則・運用・特例基準編)2-2「超高層建築物防災指導基準の制定について」及び2-3「高層建築物等の屋上に設けるヘリコプター緊急離着陸場等の設置に関するガイドラインの制定について」の規定により緊急離着陸場等を設置(廃止)する際の届出です。
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防火対象物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替え又は用途変更をしようとし、名古屋市火災予防条例第66条の2の規定に基づき「防火対象物工事計画届」を提出した者が、工事の着手をせず取り止めする場合に消防署へ提出する届出です。 ※名古屋市建築基準法施行条例(平成12年名古屋市条例第40号)第9条第1項に基づく工事取止届ではないため注意してください。
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防火対象物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替え又は用途変更をしようとし、名古屋市火災予防条例第66条の2の規定に基づき「防火対象物工事計画届」を提出した者が、工事の着手をせず取り止めする場合に消防署へ提出する届出です。 ※名古屋市建築基準法施行条例(平成12年名古屋市条例第40号)第9条第1項に基づく工事取止届ではないため注意してください。
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防火対象物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替え又は用途変更をしようとし、名古屋市火災予防条例第66条の2の規定に基づき「防火対象物工事計画届」を提出した者が、工事の着手をせず取り止めする場合に消防署へ提出する届出です。 ※名古屋市建築基準法施行条例(平成12年名古屋市条例第40号)第9条第1項に基づく工事取止届ではないため注意してください。
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防火対象物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替え又は用途変更をしようとし、名古屋市火災予防条例第66条の2の規定に基づき「防火対象物工事計画届」を提出した者が、工事の着手をせず取り止めする場合に消防署へ提出する届出です。 ※名古屋市建築基準法施行条例(平成12年名古屋市条例第40号)第9条第1項に基づく工事取止届ではないため注意してください。
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防火対象物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替え又は用途変更をしようとし、名古屋市火災予防条例第66条の2の規定に基づき「防火対象物工事計画届」を提出した者が、工事の着手をせず取り止めする場合に消防署へ提出する届出です。 ※名古屋市建築基準法施行条例(平成12年名古屋市条例第40号)第9条第1項に基づく工事取止届ではないため注意してください。
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防火対象物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替え又は用途変更をしようとし、名古屋市火災予防条例第66条の2の規定に基づき「防火対象物工事計画届」を提出した者が、工事の着手をせず取り止めする場合に消防署へ提出する届出です。 ※名古屋市建築基準法施行条例(平成12年名古屋市条例第40号)第9条第1項に基づく工事取止届ではないため注意してください。
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防火対象物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替え又は用途変更をしようとし、名古屋市火災予防条例第66条の2の規定に基づき「防火対象物工事計画届」を提出した者が、工事の着手をせず取り止めする場合に消防署へ提出する届出です。 ※名古屋市建築基準法施行条例(平成12年名古屋市条例第40号)第9条第1項に基づく工事取止届ではないため注意してください。
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防火対象物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替え又は用途変更をしようとし、名古屋市火災予防条例第66条の2の規定に基づき「防火対象物工事計画届」を提出した者が、工事の着手をせず取り止めする場合に消防署へ提出する届出です。 ※名古屋市建築基準法施行条例(平成12年名古屋市条例第40号)第9条第1項に基づく工事取止届ではないため注意してください。
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防火対象物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替え又は用途変更をしようとし、名古屋市火災予防条例第66条の2の規定に基づき「防火対象物工事計画届」を提出した者が、工事の着手をせず取り止めする場合に消防署へ提出する届出です。 ※名古屋市建築基準法施行条例(平成12年名古屋市条例第40号)第9条第1項に基づく工事取止届ではないため注意してください。
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防火対象物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替え又は用途変更をしようとし、名古屋市火災予防条例第66条の2の規定に基づき「防火対象物工事計画届」を提出した者が、工事の着手をせず取り止めする場合に消防署へ提出する届出です。 ※名古屋市建築基準法施行条例(平成12年名古屋市条例第40号)第9条第1項に基づく工事取止届ではないため注意してください。
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防火対象物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替え又は用途変更をしようとし、名古屋市火災予防条例第66条の2の規定に基づき「防火対象物工事計画届」を提出した者が、工事の着手をせず取り止めする場合に消防署へ提出する届出です。 ※名古屋市建築基準法施行条例(平成12年名古屋市条例第40号)第9条第1項に基づく工事取止届ではないため注意してください。
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無線通信補助設備を共用使用する場合に届出るものです。
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