オンライン申請に対応する手続き一覧(12/212ページ)

名古屋市で現在公開しているオンライン申請の手続き一覧です。

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季節の童謡を歌いましょう♪@白金児童館【令和8年9月11日(木)】

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カラフルバッグをつくろう@白金児童館【令和8年9月5日(土)】

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荒子川公園GP講習会〈新講座 〉🌳R8.9/26(土)AM10:00~正午「荒子川公園 秋の樹木探訪」

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荒子川公園ガーデンプラザ講習会 R8.9/6(日)AM10:00~「🌺ドライフラワーの薬瓶アレンジ」

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【港・南・緑・天白】毒物劇物販売業に係る届出

概要 毒物劇物販売業について、以下の内容を届け出る行政手続です。 - 変更届 - 廃止届 - 特定毒物所有品目及び数量届 - 毒物劇物取扱責任者設置届 - 毒物劇物取扱責任者変更届 登記事項証明書の添付省略について 法務省およびデジタル庁が運営する「登記情報連携システム」の利用開始に伴い、「登記事項証明書」の提出が不要になります。 この添付省略には「法人番号」が必要になりますので、電子申請フォーム内の「法人を検索して自動入力する」で検索し、その結果を引用してください。 注意事項1 営業者が死亡している場合、営業者である法人がすでに解散している場合は管轄の保健センターに相談してください。 <保健センター環境薬務課一覧> 注意事項2 電子申請システムを利用した場合は、収受印が押印された届出の写し(書面)が交付されません。 交付を希望する場合は、届書を2部(正・副)ご用意の上、保健センターの窓口に提出してください。

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【港・南・緑・天白】管理医療機器販売業・貸与業届

概要 管理医療機器販売業・貸与業を新たに始める場合や移転する場合などに行う届出です。 構造設備に関する基準がありますので、図面等を用意して 届出前 に管轄の保健センターに相談してください。 <保健センター環境薬務課一覧> 注意事項 電子申請システムを利用した場合は、収受印が押印された届出の写し(書面)が交付されません。 交付を希望する場合は、届書を2部(正・副)ご用意の上、保健センターの窓口に提出してください。

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【港・南・緑・天白】薬局製剤製造販売届又は薬局製剤製造販売届出事項変更届

概要 薬局製剤製造販売届 薬局製剤製造販売業を開始するときに、薬局製剤の一部品目について行う届出です。 薬局製剤製造販売届出事項変更届 上記の薬局製剤製造販売届の届出事項に変更が生じた際に行う届出です。 (例)薬局名の変更に伴い、医薬品の販売名が変更された場合 - 変更後30日以内に届出して下さい。 注意事項 電子申請システムを利用した場合は、収受印が押印された届出の写し(書面)が交付されません。 交付を希望する場合は、届書を2部(正・副)ご用意の上、保健センターの窓口に提出してください。 備考 薬局製剤製造販売届は薬局製剤製造販売承認とは異なるもので、承認の必要のない品目のみ製造販売可能となる手続きです。 製造販売承認が必要な品目については、別途製造販売承認申請をしてください。

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【港・南・緑・天白】薬局製剤製造販売承認事項軽微変更届

概要 薬局名称が変更されたことに伴い、製造販売品目の販売名を変更したとき等に行う届出です。 変更後30日以内に届出して下さい。 注意事項 電子申請システムを利用した場合は、収受印が押印された届出の写し(書面)が交付されません。 交付を希望する場合は、届書を2部(正・副)ご用意の上、保健センターの窓口に提出してください。

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【港・南・緑・天白】薬事関係休止、廃止若しくは再開届又は薬局製剤製造販売承認整理届

休止、廃止若しくは再開届の概要 薬事関係の事業について、休止、廃止又は再開した場合に行う届出です。 対象業態 薬局 薬局製剤製造販売業 薬局製剤製造業 店舗販売業 特例販売業 高度管理医療機器等販売業・貸与業 管理医療機器販売業・貸与業 薬局製剤製造販売承認整理届の概要 薬局製剤の製造販売を廃止した場合に行う届出です。 なお、薬局製剤の製造販売・製造の業を廃止した場合は以下の業態に対する廃止届も必要です。 薬局製剤製造販売業 薬局製剤製造業 注意事項1 営業者が死亡している場合、営業者である法人がすでに解散している場合は管轄の保健センターに相談してください。 <保健センター環境薬務課一覧> 注意事項2 電子申請システムを利用した場合は、収受印が押印された届出の写し(書面)が交付されません。 交付を希望する場合は、届書を2部(正・副)ご用意の上、保健センターの窓口に提出してください。

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【港・南・緑・天白】薬事関係変更届

概要 薬事関係の事業について変更事項が生じた場合に行う届出です。 対象業態 薬局 薬局製剤製造販売業 薬局製剤製造業 店舗販売業 特例販売業 高度管理医療機器等販売業・貸与業 管理医療機器販売業・貸与業 登記事項証明書の添付省略について 法務省およびデジタル庁が運営する「登記情報連携システム」の利用開始に伴い、「登記事項証明書」の提出が不要になります。 この添付省略には「法人番号」が必要になりますので、電子申請フォーム内の「法人を検索して自動入力する」で検索し、その結果を引用してください。 注意事項 電子申請システムを利用した場合は、収受印が押印された届出の写し(書面)が交付されません。 交付を希望する場合は、届書を2部(正・副)ご用意の上、保健センターの窓口に提出してください。

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【東・北・中・守山】毒物劇物販売業に係る届出

概要 毒物劇物販売業について、以下の内容を届け出る行政手続です。 - 変更届 - 廃止届 - 特定毒物所有品目及び数量届 - 毒物劇物取扱責任者設置届 - 毒物劇物取扱責任者変更届 登記事項証明書の添付省略について 法務省およびデジタル庁が運営する「登記情報連携システム」の利用開始に伴い、「登記事項証明書」の提出が不要になります。 この添付省略には「法人番号」が必要になりますので、電子申請フォーム内の「法人を検索して自動入力する」で検索し、その結果を引用してください。 注意事項1 営業者が死亡している場合、営業者である法人がすでに解散している場合は管轄の保健センターに相談してください。 <保健センター環境薬務課一覧> 注意事項2 電子申請システムを利用した場合は、収受印が押印された届出の写し(書面)が交付されません。 交付を希望する場合は、届書を2部(正・副)ご用意の上、保健センターの窓口に提出してください。

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【東・北・中・守山】管理医療機器販売業・貸与業届

概要 管理医療機器販売業・貸与業を新たに始める場合や移転する場合などに行う届出です。 構造設備に関する基準がありますので、図面等を用意して 届出前 に管轄の保健センターに相談してください。 <保健センター環境薬務課一覧> 注意事項 電子申請システムを利用した場合は、収受印が押印された届出の写し(書面)が交付されません。 交付を希望する場合は、届書を2部(正・副)ご用意の上、保健センターの窓口に提出してください。

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【東・北・中・守山】薬局製剤製造販売届又は薬局製剤製造販売届出事項変更届

概要 薬局製剤製造販売届 薬局製剤製造販売業を開始するときに、薬局製剤の一部品目について行う届出です。 薬局製剤製造販売届出事項変更届 上記の薬局製剤製造販売届の届出事項に変更が生じた際に行う届出です。 (例)薬局名の変更に伴い、医薬品の販売名が変更された場合 - 変更後30日以内に届出して下さい。 注意事項 電子申請システムを利用した場合は、収受印が押印された届出の写し(書面)が交付されません。 交付を希望する場合は、届書を2部(正・副)ご用意の上、保健センターの窓口に提出してください。 備考 薬局製剤製造販売届は薬局製剤製造販売承認とは異なるもので、承認の必要のない品目のみ製造販売可能となる手続きです。 製造販売承認が必要な品目については、別途製造販売承認申請をしてください。

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【東・北・中・守山】薬局製剤製造販売承認事項軽微変更届

概要 薬局名称が変更されたことに伴い、製造販売品目の販売名を変更したとき等に行う届出です。 変更後30日以内に届出して下さい。 注意事項 電子申請システムを利用した場合は、収受印が押印された届出の写し(書面)が交付されません。 交付を希望する場合は、届書を2部(正・副)ご用意の上、保健センターの窓口に提出してください。

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【東・北・中・守山】薬事関係休止、廃止若しくは再開届又は薬局製剤製造販売承認整理届

休止、廃止若しくは再開届の概要 薬事関係の事業について、休止、廃止又は再開した場合に行う届出です。 対象業態 薬局 薬局製剤製造販売業 薬局製剤製造業 店舗販売業 特例販売業 高度管理医療機器等販売業・貸与業 管理医療機器販売業・貸与業 薬局製剤製造販売承認整理届の概要 薬局製剤の製造販売を廃止した場合に行う届出です。 なお、薬局製剤の製造販売・製造の業を廃止した場合は以下の業態に対する廃止届も必要です。 薬局製剤製造販売業 薬局製剤製造業 注意事項1 営業者が死亡している場合、営業者である法人がすでに解散している場合は管轄の保健センターに相談してください。 <保健センター環境薬務課一覧> 注意事項2 電子申請システムを利用した場合は、収受印が押印された届出の写し(書面)が交付されません。 交付を希望する場合は、届書を2部(正・副)ご用意の上、保健センターの窓口に提出してください。

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【東・北・中・守山】薬事関係変更届

概要 薬事関係の事業について変更事項が生じた場合に行う届出です。 対象業態 薬局 薬局製剤製造販売業 薬局製剤製造業 店舗販売業 特例販売業 高度管理医療機器等販売業・貸与業 管理医療機器販売業・貸与業 登記事項証明書の添付省略について 法務省およびデジタル庁が運営する「登記情報連携システム」の利用開始に伴い、「登記事項証明書」の提出が不要になります。 この添付省略には「法人番号」が必要になりますので、電子申請フォーム内の「法人を検索して自動入力する」で検索し、その結果を引用してください。 注意事項 電子申請システムを利用した場合は、収受印が押印された届出の写し(書面)が交付されません。 交付を希望する場合は、届書を2部(正・副)ご用意の上、保健センターの窓口に提出してください。

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【西・中村・熱田・中川】毒物劇物販売業に係る届出

概要 毒物劇物販売業について、以下の内容を届け出る行政手続です。 - 変更届 - 廃止届 - 特定毒物所有品目及び数量届 - 毒物劇物取扱責任者設置届 - 毒物劇物取扱責任者変更届 登記事項証明書の添付省略について 法務省およびデジタル庁が運営する「登記情報連携システム」の利用開始に伴い、「登記事項証明書」の提出が不要になります。 この添付省略には「法人番号」が必要になりますので、電子申請フォーム内の「法人を検索して自動入力する」で検索し、その結果を引用してください。 注意事項1 営業者が死亡している場合、営業者である法人がすでに解散している場合は管轄の保健センターに相談してください。 <保健センター環境薬務課一覧> 注意事項2 電子申請システムを利用した場合は、収受印が押印された届出の写し(書面)が交付されません。 交付を希望する場合は、届書を2部(正・副)ご用意の上、保健センターの窓口に提出してください。

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概要 管理医療機器販売業・貸与業を新たに始める場合や移転する場合などに行う届出です。 構造設備に関する基準がありますので、図面等を用意して 届出前 に管轄の保健センターに相談してください。 <保健センター環境薬務課一覧> 注意事項 電子申請システムを利用した場合は、収受印が押印された届出の写し(書面)が交付されません。 交付を希望する場合は、届書を2部(正・副)ご用意の上、保健センターの窓口に提出してください。

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【西・中村・熱田・中川】薬局製剤製造販売届又は薬局製剤製造販売届出事項変更届

概要 薬局製剤製造販売届 薬局製剤製造販売業を開始するときに、薬局製剤の一部品目について行う届出です。 薬局製剤製造販売届出事項変更届 上記の薬局製剤製造販売届の届出事項に変更が生じた際に行う届出です。 (例)薬局名の変更に伴い、医薬品の販売名が変更された場合 - 変更後30日以内に届出して下さい。 注意事項 電子申請システムを利用した場合は、収受印が押印された届出の写し(書面)が交付されません。 交付を希望する場合は、届書を2部(正・副)ご用意の上、保健センターの窓口に提出してください。 備考 薬局製剤製造販売届は薬局製剤製造販売承認とは異なるもので、承認の必要のない品目のみ製造販売可能となる手続きです。 製造販売承認が必要な品目については、別途製造販売承認申請をしてください。

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概要 薬局名称が変更されたことに伴い、製造販売品目の販売名を変更したとき等に行う届出です。 変更後30日以内に届出して下さい。 注意事項 電子申請システムを利用した場合は、収受印が押印された届出の写し(書面)が交付されません。 交付を希望する場合は、届書を2部(正・副)ご用意の上、保健センターの窓口に提出してください。

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