オンライン申請に対応する手続き一覧(14/154ページ)

名古屋市で現在公開しているオンライン申請の手続き一覧です。

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【参加申込】富士見台小学校トワイライトルーム

1.申請概要 富士見台小学校トワイライトルームを利用するための申請です。 必要事項を入力、保険関係費払込受領証の写真データを添付してください。 2.注意事項 登録を希望するお子様が複数名の場合は、 お一人ずつの申請 が必要です。 通信環境等により電子申請が行えない方は従来通り紙面での申請となります。お手数ですがトワイライトルーム事務室に用紙を受け取りに行っていただき、期日までに提出をお願いいたします。 3.申請後の注意事項 申請をすると登録されたメールアドレス先に「申請受付」のメールが届きます。 申請情報に誤りがある場合、「差し戻し」のメールが届くので、申請の修正を行ってください。 申請が処理されると「処理完了」のメールが届きます。処理が完了したことまで確認してください。

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【天白消防署】少量危険物等のタンクの水張・水圧検査の申請

名古屋市火災予防条例第72条の規定に基づき、少量危険物等を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする際に必要となります。 本申請には手数料の納付が必要であり、キャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をご覧頂き、手続きに進んでください。 キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口で紙の申請書による申請をお願いします。

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【天白消防署】危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請

消防法第10条第1項のただし書の規定に基づき、危険物施設以外の場所で指定数量以上の危険物を10日以内の期間、仮に貯蔵し又は取り扱う際に必要となります。必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。 本申請には手数料の納付が必要であり、電子申請により手続きされる場合はキャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をよく読み、手続きに進んでいただくようお願いします。 キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口での申請をお願いします。

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【天白消防署】危険物製造所等完成検査前検査申請

消防法第11条の2第1項の規定に基づき、液体危険物タンクを有する危険物施設の設置又は変更に係る工事のうち、検査対象となるものがある場合に必要となります。必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。この場合、完成検査前検査を受けなければ完成検査を受けることはできません。 水張(圧)検査は電子申請が可能ですが、基礎・地盤、溶接部検査は対応しておりません。 本申請には手数料の納付が必要であり、電子申請により手続きされる場合はキャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をよく読み、手続きに進んでいただくようお願いします。 キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口での申請をお願いします。

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【名東消防署】少量危険物等のタンクの水張・水圧検査の申請

名古屋市火災予防条例第72条の規定に基づき、少量危険物等を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする際に必要となります。 本申請には手数料の納付が必要であり、キャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をご覧頂き、手続きに進んでください。 キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口で紙の申請書による申請をお願いします。

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【名東消防署】危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請

消防法第10条第1項のただし書の規定に基づき、危険物施設以外の場所で指定数量以上の危険物を10日以内の期間、仮に貯蔵し又は取り扱う際に必要となります。必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。 本申請には手数料の納付が必要であり、電子申請により手続きされる場合はキャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をよく読み、手続きに進んでいただくようお願いします。 キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口での申請をお願いします。

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【名東消防署】危険物製造所等完成検査前検査申請

消防法第11条の2第1項の規定に基づき、液体危険物タンクを有する危険物施設の設置又は変更に係る工事のうち、検査対象となるものがある場合に必要となります。必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。この場合、完成検査前検査を受けなければ完成検査を受けることはできません。 水張(圧)検査は電子申請が可能ですが、基礎・地盤、溶接部検査は対応しておりません。 本申請には手数料の納付が必要であり、電子申請により手続きされる場合はキャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をよく読み、手続きに進んでいただくようお願いします。 キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口での申請をお願いします。

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【緑消防署】少量危険物等のタンクの水張・水圧検査の申請

名古屋市火災予防条例第72条の規定に基づき、少量危険物等を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする際に必要となります。 本申請には手数料の納付が必要であり、キャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をご覧頂き、手続きに進んでください。 キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口で紙の申請書による申請をお願いします。

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【緑消防署】危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請

消防法第10条第1項のただし書の規定に基づき、危険物施設以外の場所で指定数量以上の危険物を10日以内の期間、仮に貯蔵し又は取り扱う際に必要となります。必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。 本申請には手数料の納付が必要であり、電子申請により手続きされる場合はキャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をよく読み、手続きに進んでいただくようお願いします。 キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口での申請をお願いします。

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【緑消防署】危険物製造所等完成検査前検査申請

消防法第11条の2第1項の規定に基づき、液体危険物タンクを有する危険物施設の設置又は変更に係る工事のうち、検査対象となるものがある場合に必要となります。必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。この場合、完成検査前検査を受けなければ完成検査を受けることはできません。 水張(圧)検査は電子申請が可能ですが、基礎・地盤、溶接部検査は対応しておりません。 本申請には手数料の納付が必要であり、電子申請により手続きされる場合はキャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をよく読み、手続きに進んでいただくようお願いします。 キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口での申請をお願いします。

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【守山消防署】危険物製造所等完成検査前検査申請

消防法第11条の2第1項の規定に基づき、液体危険物タンクを有する危険物施設の設置又は変更に係る工事のうち、検査対象となるものがある場合に必要となります。必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。この場合、完成検査前検査を受けなければ完成検査を受けることはできません。 水張(圧)検査は電子申請が可能ですが、基礎・地盤、溶接部検査は対応しておりません。 本申請には手数料の納付が必要であり、電子申請により手続きされる場合はキャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をよく読み、手続きに進んでいただくようお願いします。 キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口での申請をお願いします。

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【守山消防署】少量危険物等のタンクの水張・水圧検査の申請

名古屋市火災予防条例第72条の規定に基づき、少量危険物等を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする際に必要となります。 本申請には手数料の納付が必要であり、キャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をご覧頂き、手続きに進んでください。 キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口で紙の申請書による申請をお願いします。

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【守山消防署】危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請

消防法第10条第1項のただし書の規定に基づき、危険物施設以外の場所で指定数量以上の危険物を10日以内の期間、仮に貯蔵し又は取り扱う際に必要となります。必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。 本申請には手数料の納付が必要であり、電子申請により手続きされる場合はキャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をよく読み、手続きに進んでいただくようお願いします。 キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口での申請をお願いします。

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【南消防署】危険物製造所等完成検査前検査申請

消防法第11条の2第1項の規定に基づき、液体危険物タンクを有する危険物施設の設置又は変更に係る工事のうち、検査対象となるものがある場合に必要となります。必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。この場合、完成検査前検査を受けなければ完成検査を受けることはできません。 水張(圧)検査は電子申請が可能ですが、基礎・地盤、溶接部検査は対応しておりません。 本申請には手数料の納付が必要であり、電子申請により手続きされる場合はキャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をよく読み、手続きに進んでいただくようお願いします。 キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口での申請をお願いします。

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【南消防署】危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請

消防法第10条第1項のただし書の規定に基づき、危険物施設以外の場所で指定数量以上の危険物を10日以内の期間、仮に貯蔵し又は取り扱う際に必要となります。必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。 本申請には手数料の納付が必要であり、電子申請により手続きされる場合はキャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をよく読み、手続きに進んでいただくようお願いします。 キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口での申請をお願いします。

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【南消防署】少量危険物等のタンクの水張・水圧検査の申請

名古屋市火災予防条例第72条の規定に基づき、少量危険物等を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする際に必要となります。 本申請には手数料の納付が必要であり、キャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をご覧頂き、手続きに進んでください。 キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口で紙の申請書による申請をお願いします。

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氏名・住所変更届(福祉給付金資格者証)

対象者の氏名・住民票の住所が変更になった場合に届出が必要です。 申請にあたっては現在お持ちの資格者証をお手元にご準備のうえ申請をお願いします。 ※対象者の住所が市外に変更になる場合は、「氏名・住所変更届」ではお手続きいただけません。お住まいの区の区役所保険年金課福祉医療担当・支所区民福祉課福祉医療担当へ資格者証をお返しください。 ※市外でも施設に入所される場合は資格が継続することがありますので別途ご相談ください。 ※名古屋市内であっても施設への入所等による住所変更の場合は別途手続きが必要になることがあります。 ※対象者毎に申請が必要となります。 【ご注意】 住民票の住所が名古屋市外の方及びDV等被害者支援措置申出を行っている方につきましては、当申請の対象外となります。ご本人確認の上、適切な対応をする必要がありますので、お住まいの区の区役所保険年金課福祉医療担当・支所区民福祉課福祉医療担当にて手続きしてください。 制度詳細URLはこちら

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加入健康保険等変更届(福祉給付金資格者証)

対象者のご加入されている健康保険が変更になった場合に届出が必要です。 現在お持ちの資格者証と変更先の健康保険が分かるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの健康保険情報画面)をお手元にご準備していただき申請をお願い致します。 ※画像データの添付が必要です。 【ご注意】 住民票の住所が名古屋市外の方及びDV等被害者支援措置申出を行っている方につきましては、当申請の対象外となります。ご本人確認の上、適切な対応をする必要がありますので、お住まいの区の区役所保険年金課福祉医療担当・支所区民福祉課福祉医療担当にて手続きしてください。 これまで後期高齢者医療保険の加入者だった方が別の健康保険に変更となる場合、福祉給付金資格者証の資格が喪失する場合があります。後期高齢者医療保険から後期高齢者医療保険以外への変更の際は、お住まいの区の区役所保険年金課福祉医療担当・支所区民福祉課福祉医療担当での手続きをお勧めします。 制度詳細URLはこちら

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再交付申請(福祉給付金資格者証)

福祉給付金資格者証を再交付する手続きです。 ※対象者毎に申請が必要です。 【申請に必要なもの】 本人確認書類(顔写真付きのものであれば1点、顔写真の無いものであれば2点) ※画像データの添付が必要です。 【資格者証の再交付について】 資格者証は「対象者の住所地」に送付します。オンライン申請の場合、資格者証の再交付までには処理完了のお知らせが届いてから2週間程度かかります。お急ぎの方はお住まいの区の区役所保険年金課福祉医療担当・支所区民福祉課福祉医療担当にて手続きしてください。 【ご注意】 住民票の住所が名古屋市外の方及びDV等被害者支援措置申出を行っている方につきましては、当申請の対象外となります。ご本人確認の上、適切な対応をする必要がありますので、お住まいの区の保険年金課福祉医療担当・支所区民福祉課福祉医療担当にて手続きしてください。 制度詳細URLはこちら

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氏名・住所変更届(ひとり親家庭等医療証)

ひとり親家庭等医療証をお持ちの対象者の方の氏名・住民票の住所が変更になった場合に届出が必要です。 申請にあたっては現在お持ちの医療証をお手元にご準備していただき申請をお願いします。 ※対象者の住所が市外に変更になる場合は、「氏名・住所変更届」ではお手続きいただけません。お住まいの区の区役所保険年金課福祉医療担当・支所区民福祉課福祉医療担当へ医療証をお返しください。 ※対象者毎に申請が必要となります。氏名・住所の変更が必要な医療費助成対象者が世帯内に複数人いらっしゃる場合には、対象者毎に申請をお願いいたします。 ※画像データの添付が必要です。 【ご注意】 住民票の住所が名古屋市外の方及びDV等被害者支援措置申出を行っている対象者につきましては、当電子申請の対象外となります。ご本人確認の上、適切な対応をする必要がありますので、お住まいの区の区役所保険年金課福祉医療担当・支所区民福祉課福祉医療担当にて手続きしてください。 制度詳細URLはこちら

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