名古屋市で現在公開しているオンライン申請の手続き一覧です。
本フォームは該当する申請・届出をするために消防署窓口に来署の予約をするものです。申請・届出自体のご提出は窓口にてお願いします。来署予定が1週間以内である場合は、本フォームではなく 直接お電話 にてご相談ください。 【該当申請・届出】 ・危険物製造所等設置変更許可申請 ・危険物製造所等仮使用承認申請 ・危険物製造所等完成検査申請 ・完成検査済証再交付申請 ・取下書 ・危険物製造所等設置変更取止届 ・少量危険物指定可燃物等特例適用申請 ・保安検査申請 ・特定防災施設設置届 ・震災時危険物仮貯蔵仮取扱等事前計画書
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【開催日時】令和8年7月21日から8月25日(火曜日)午前(全5回) 【申込締切】令和8年6月17日(水曜日)必着 制度詳細URLはこちら
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【開催日時】令和8年8月19日から9月16日(水曜日)午前(全4回) 【申込締切】令和8年7月22日(水曜日)必着 制度詳細URLはこちら
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石油コンビナート等災害防止法第16条第5項の規定に基づき、防災要員及び資機材等の現況を届け出る際に必要となります。特定事業所がある区の消防署予防課へ提出してください。
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石油コンビナート等災害防止法第20条の2の規定に基づき、防災業務の実施状況を報告する際に必要となります。特定事業所がある区の消防署予防課へ提出してください。
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石油コンビナート等災害防止法第18条第1項の規定に基づき、防災規程を制定又は変更した際に必要となります。特定事業所がある区の消防署予防課へ提出してください。
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危険物の規制に関する政令第8条の4第2項ただし書の規定に基づき、保安検査の時期を変更しようとする際に必要となります。危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。
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危険物の規制に関する規則第62条の5第1項ただし書きに基づき、特定屋外タンク貯蔵所の内部点検期間を延長する際に必要になります。屋外タンク貯蔵所がある区の消防署予防課へ提出してください。
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危険物の規制に関する規則第62条の2の3第2項の規定に基づき、特定屋外タンク貯蔵所の保安検査の時期を変更しようとする際に必要となります。屋外タンク貯蔵所がある区の消防署予防課へ提出してください。
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危険物の規制に関する規則第62条の5第2項に基づき、特定屋外タンク貯蔵所の内部点検期間を延長する際に必要になります。屋外タンク貯蔵所がある区の消防署予防課へ提出してください。
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旧基準の屋外タンク貯蔵所における休止確認申請の内容に変更があった際に必要になります。屋外タンク貯蔵所がある区の消防署予防課へ提出してください。
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石油コンビナート等災害防止法第23条第1項に基づき、特定事業所にて異常現象が発生した際に必要となります。特定事業所がある区の消防署予防課へ提出してください。
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旧基準の特定屋外タンク貯蔵所を新基準に適合させる際に必要です。屋外タンク貯蔵所がある区の消防署予防課へ提出してください。
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名古屋市危険物規制規則第3条第2項の規定に基づき、工事をする際に変更許可を要するかどうかを判断するために必要となります。危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。
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石油コンビナート等災害防止法第19条第3項の規定に基づき、共同防災組織を設置(変更)した際に必要となります。共同防災組織を設置(変更)する場所を管轄する消防署予防課へ提出してください。
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危険物の規制に関する規則第62条の5第4項に基づき、休止中の特定屋外タンク貯蔵所の内部点検期間を延長する際に必要になります。屋外タンク貯蔵所がある区の消防署予防課へ提出してください。
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【開催日時】令和8年6月18日から7月16日(木曜日)午前(全5回) 【申込締切】令和8年5月7日(木曜日)必着 制度詳細URLはこちら
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休止中である旧基準の屋外タンク貯蔵所を再開する際に必要になります。屋外タンク貯蔵所がある区の消防署予防課へ提出してください。
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本フォームは該当する申請・届出をするために消防署窓口に来署の予約をするものです。申請・届出自体のご提出は窓口にてお願いします。来署予定が1週間以内である場合は、本フォームではなく 直接お電話 にてご相談ください。 【該当申請・届出】 ・危険物製造所等設置変更許可申請 ・危険物製造所等仮使用承認申請 ・危険物製造所等完成検査申請 ・完成検査済証再交付申請 ・取下書 ・危険物製造所等設置変更取止届 ・少量危険物指定可燃物等特例適用申請 ・保安検査申請 ・特定防災施設設置届 ・震災時危険物仮貯蔵仮取扱等事前計画書
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【開催日時】令和8年5月16日から6月20日(土曜日)午前 ※第5回のみ午後(全5回) 【申込締切】令和8年4月22日(水曜日)必着 制度詳細URLはこちら
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