名古屋市で現在公開しているオンライン申請の手続き一覧です。
【開催日】5月25日・6月22日・7月27日・8月24日・9月28日(第4月曜日)午後 【申込締切】5月12日(火曜日)必着
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名古屋市移動支援事業従事者養成研修を修了後、市内移動支援登録事業者に直接雇用された方又は養成研修時に既に登録事業者に雇用されている事務職員(常勤、非常勤は問わない)が対象となります。なお研修受講時に既に障害福祉サービス等事業所に雇用されている方は助成対象外です。 助成金の対象となる費用は、養成研修の受講料(テキスト代、実習代含む)のうち、15,000円が上限となります。(100円未満切捨て) 制度詳細URLはこちら
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区役所民生子ども課又は支所区民福祉課から紙の様式を受取り、必要事項を記入後、データ添付して、毎月10日までに提出してください。 なお、提出が遅れると、支給に影響が生じる場合がありますのでご留意ください。
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障害福祉サービス等の申請時に届け出た居住地等に変更があった場合にオンラインで変更届が提出ができるフォームです。障害福祉サービス等の受給者証をお手元にご用意のうえ、必要事項を入力してください。 < このフォームで届出可能な変更内容 > 受給者証に記載されている居住地、氏名( ※ )、電話番号、障害児と保護者の続柄 支給量の変更は、このフォームではできません。支給決定元の区・支所へご相談ください。 ※結婚、離婚等による氏名変更について 結婚、離婚等による氏名変更の場合、利用者負担額が変更になる可能性があります。この場合、区役所・支所の窓口での手続きが別途必要になります。
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1年間(毎年8月~翌年7月)の医療保険と介護保険の自己負担の合算額が著しく高額になった場合に、高額介護合算療養費(高額医療合算介護(予防)サービス費)の支給申請をする手続きです。この手続きにより名古屋市介護保険の自己負担額情報を取得し、愛知県後期高齢者医療と名古屋市介護保険からそれぞれ支給されます。電子申請ができるのは被保険者本人または被保険者が死亡した場合の相続人です。振込先の口座は申請者以外の口座は指定できません。 詳しくは以下をご覧ください。 https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000007728.html 1年間(毎年8月から翌年7月)継続して愛知県後期高齢者医療、名古屋市介護保険に加入していた方以外は電子申請ができませんので、お住まいの区の区役所、支所の窓口でお手続きください。 また、申請情報を入力する際に、お住まいの区役所から郵送された後期高齢者医療高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書が必要です。お手元にご準備ください。
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【 開 催 日 】8月23日(日曜日)午前 【申込締切】 7月24日(金曜日)必着 制度詳細URLはこちら
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【 開 催 日 】7月23日・30日・8月6日(すべて木曜日)午後(3回連続講座) 【申込締切 】6月23日(火曜日)必着
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【 開 催 日 】6月14日(日曜日)午前 【申込締切】 5月16日(土曜日)必着 制度詳細URLはこちら
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【 開 催 日 】8月29日から9月26日(土曜日)午前 【申込締切】7月29日(水曜日)必着 制度詳細URLはこちら
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【 開 催 日 】8月7日から9月11日(金曜日)午前 【申込締切】 6月28日(日曜日)必着
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【 開 催 日 】7月29日から9月9日(水曜日)午前 【申込締切】 6月28日(日曜日)必着 制度詳細URLはこちら
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【 開 催 日 】6月10日から7月15日(水曜日)午後 【申込締切】5月7日(木曜日)必着 制度詳細URLはこちら
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【 開 催 日 】6月6日から7月4日(土曜日)午前 【申込締切】5月7日(木曜日)必着 制度詳細URLはこちら
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【 開 催 日 】5月26日から6月30日(火曜日)午前 【申込締切】 4月28日(火曜日)必着
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概要 住居表示実施地区(住所が「町名+○番□号」の地区)で、同一住居番号の解消、倉庫や離れ等に住居番号の付定をしたい時などに必要な申出です。 ※管理人室・作業員室・事務室など居室のある倉庫等は「 建築物の新築等の届出 」より申請してください。 ※通知書の宛先は申出人となります。 ※規則的に付番するため住居番号を選ぶことはできません。 ※現地で出入口の位置や外壁の位置等を計測しますので、足場・目隠し板が取れ計 測できる状態になってから申出をお願いします。なお住居番号の付定作業を行う ため、通知書をお送りするまでしばらくお時間をいただきます。 制度詳細及び住居表示実施地区の確認はこちら
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概要 住居表示実施地区(住所が「町名+○番○号」の地区)で、住居、事務所、店舗等の建築物について新築や建て替え、出入口の変更、取り壊しなどをしたときに必要な届出です。 新築や建て替え、出入口の変更の場合は現地で出入口の位置や外壁の位置等を計測しますので、足場・目隠し板が取れ、計測できる状態になってから届出をお願いします。なお、住居番号の付定作業を行うため、通知書をお送りするまでしばらくお時間をいただきます。 ※通知書の宛先は届出人となります。 ※規則的に付番するため住居番号を選ぶことはできません。 届出の詳細はこちら 住居表示実施地区の確認はこちら
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一般廃棄物処理手数料(し尿及び浄化槽汚泥を除く。)の減免対象となる理由は下記のとおりです。 1 天 災 2 生活保護等 3 火 災 4 住居の堆積物による不良な状態の解消 5 町美運動 6 地域住民管理施設、地域住民主催行事 7 不法投棄 8 道路、河川・水路等及び公園の清掃 9 その他特別の理由 申請内容確認後、承認書を申請者宛に送付します。 【注意事項】 (1)お申込みの前に一度お電話いただくようお願いいたします。 (減免対象となるかの確認及び必要となる証明書について案内します。) 連絡先:港環境事業所 電話:052-382-3575 (2)確認のため、職員等による現地確認を実施する場合があります。 電子申請システムの他、港環境事業所の窓口でも申請が可能です。
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お住まいの区の環境事業所の申請フォームから申請してください。 粗大ごみ処理手数料納付券の還付要件は下記のとおりです。 ・粗大ごみ処理手数料納付券を所有している者が市外へ転出する場合 ・粗大ごみ処理手数料納付券を所有している者が死亡した場合 別途、還付するごみ処理手数料納付券を提出いただく必要があります。 ごみ処理手数料納付券は、「申請受け付けのお知らせ」が届いた後に港環境事業所まで持参するか簡易書留等(※)により提出してください。 また、申請者の住所・氏名が分かる身分証明書の写しの添付が必要です。 (※)補償がない普通郵便での郵送は行わないでください。 電子申請システムの他、港環境事業所の窓口でも還付申請が可能です。 【電子申請における粗大ごみ処理手数料納付券の還付申請の流れ】 [市民]粗大ごみ処理手数料納付券の還付申請 ↓ [市]申請内容の確認 ↓ [市]申請受付のお知らせ (粗大ごみ処理手数料納付券提出の連絡) ↓ [市民]粗大ごみ処理手数料納付券を提出 ↓ [市]受領書の送付 ↓ [市]還付金額の支払
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お住まいの区の環境事業所の申請フォームから申請してください。 粗大ごみ処理手数料納付券の還付要件は下記のとおりです。 ・粗大ごみ処理手数料納付券を所有している者が市外へ転出する場合 ・粗大ごみ処理手数料納付券を所有している者が死亡した場合 別途、還付するごみ処理手数料納付券を提出いただく必要があります。 ごみ処理手数料納付券は、「申請受け付けのお知らせ」が届いた後に昭和環境事業所まで持参するか簡易書留等(※)により提出してください。 また、申請者の住所・氏名が分かる身分証明書の写しの添付が必要です。 (※)補償がない普通郵便での郵送は行わないでください。 電子申請システムの他、昭和環境事業所の窓口でも還付申請が可能です。 【電子申請における粗大ごみ処理手数料納付券の還付申請の流れ】 [市民]粗大ごみ処理手数料納付券の還付申請 ↓ [市]申請内容の確認 ↓ [市]申請受付のお知らせ (粗大ごみ処理手数料納付券提出の連絡) ↓ [市民]粗大ごみ処理手数料納付券を提出 ↓ [市]受領書の送付 ↓ [市]還付金額の支払
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一般廃棄物処理手数料(し尿及び浄化槽汚泥を除く。)の減免対象となる理由は下記のとおりです。 1 天 災 2 生活保護等 3 火 災 4 住居の堆積物による不良な状態の解消 5 町美運動 6 地域住民管理施設、地域住民主催行事 7 不法投棄 8 道路、河川・水路等及び公園の清掃 9 その他特別の理由 申請内容確認後、承認書を申請者宛に送付します。 【注意事項】 (1)お申込みの前に一度お電話いただくようお願いいたします。 (減免対象となるかの確認及び必要となる証明書について案内します。) 連絡先:昭和環境事業所 電話:052-871-0504 (2)確認のため、職員等による現地確認を実施する場合があります。 電子申請システムの他、昭和環境事業所の窓口でも申請が可能です。
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