名古屋市で現在公開しているオンライン申請の手続き一覧です。
【開催日】6月6日~7月4日 (土曜日) (全3回) 午後 3:30~4:30 【申込締切】5月16日 (土曜日)
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【開催日】6月3日 ~ 7月1日 (水曜日) (全5回)午前 10:00 ~ 11:30 【申込締切】5月13日 (水曜日)
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【開催日】8月5日 (水曜日) 午前 10:00 ~ 12:00
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制度詳細は NAGOYAかいごネット のホームページをご覧ください。
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一般廃棄物処理手数料(し尿及び浄化槽汚泥を除く。)の減免対象となる理由は下記のとおりです。 1 天 災 2 生活保護等 3 火 災 4 住居の堆積物による不良な状態の解消 5 町美運動 6 地域住民管理施設、地域住民主催行事 7 不法投棄 8 道路、河川・水路等及び公園の清掃 9 その他特別の理由 申請内容確認後、承認書を申請者宛に送付します。 【注意事項】 (1)お申込みの前に一度お電話いただくようお願いいたします。 (減免対象となるかの確認及び必要となる証明書について案内します。) 連絡先:熱田環境事業所 電話:052-671-2200 (2)確認のため、職員等による現地確認を実施する場合があります。 電子申請システムの他、熱田環境事業所の窓口でも申請が可能です。
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申請対象者 昭和区役所より生活保護を受けていた方 安定した職業につき、収入を得たことにより生活保護を必要としなくなった方 注意事項 支給金額については、就職開始からの期間と収入額に応じて決定されます。詳しくは担当ケースワーカーまでお問い合わせください。 申請後、担当ケースワーカーが確認を行い、支給を決定します。支払方法等、事前に担当ケースワーカーへ直接ご相談、ご確認ください。 ※下のボタンについて “Grafferアカウント”の登録は任意です。1回限りの場合は下のボタン” アカウント登録をせずにメールで申請 “より、メール認証にて申請することができます。
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申請対象者 昭和区役所より生活保護を受けて高等学校等を卒業した方 高等学校等を卒業した後、安定した職業に就職することにより自立される方 給付金額 就職される際に、転居される方には 30万円 、転居されずご自宅より通勤される方には 10万円 が支給されます。 転居されずご自宅より通勤される方は、その方の世帯全体が生活保護から自立される場合に限ります。 注意事項 申請は就職する方が行ってください。親族等が申請することはできません。 申請にあたり、【就職先がわかる資料・(転居を伴う場合)転居先の契約書・銀行口座の情報が分かる資料】等の資料をお手元にご準備ください。 申請後、担当ケースワーカーが確認を行い、支給を決定します。支払方法等、事前に担当ケースワーカーへ直接ご相談、ご確認ください。 ※下のボタンについて “Grafferアカウント”の登録は任意です。1回限りの場合は下のボタン” アカウント登録をせずにメールで申請 “より、メール認証にて申請することができます。
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申請対象者 昭和区役所より生活保護を受けて高等学校等を卒業した方 高等学校等を卒業した後、大学もしくは短期大学に進学する方 給付金額 進学する際に、転居する方には 30万円 、転居せずご自宅より通学する方には 10万円 が支給されます。 注意事項 申請は進学する方が行ってください。親族等が申請することはできません。 申請後、担当ケースワーカーが確認を行い、支給を決定します。支払方法等、事前に担当ケースワーカーへ直接ご相談、ご確認ください。 ※下のボタンについて “Grafferアカウント”の登録は任意です。1回限りの場合は下のボタン” アカウント登録をせずにメールで申請 “より、メール認証にて申請することができます。
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お住まいの区の環境事業所の申請フォームから申請してください。 粗大ごみ処理手数料納付券の還付要件は下記のとおりです。 ・粗大ごみ処理手数料納付券を所有している者が市外へ転出する場合 ・粗大ごみ処理手数料納付券を所有している者が死亡した場合 別途、還付するごみ処理手数料納付券を提出いただく必要があります。 ごみ処理手数料納付券は、「申請受け付けのお知らせ」が届いた後に中環境事業所まで持参するか簡易書留等(※)により提出してください。 また、申請者の住所・氏名が分かる身分証明書の写しの添付が必要です。 (※)補償がない普通郵便での郵送は行わないでください。 電子申請システムの他、中環境事業所の窓口でも還付申請が可能です。 【電子申請における粗大ごみ処理手数料納付券の還付申請の流れ】 [市民]粗大ごみ処理手数料納付券の還付申請 ↓ [市]申請内容の確認 ↓ [市]申請受付のお知らせ (粗大ごみ処理手数料納付券提出の連絡) ↓ [市民]粗大ごみ処理手数料納付券を提出 ↓ [市]受領書の送付 ↓ [市]還付金額の支払
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一般廃棄物処理手数料(し尿及び浄化槽汚泥を除く。)の減免対象となる理由は下記のとおりです。 1 天 災 2 生活保護等 3 火 災 4 住居の堆積物による不良な状態の解消 5 町美運動 6 地域住民管理施設、地域住民主催行事 7 不法投棄 8 道路、河川・水路等及び公園の清掃 9 その他特別の理由 申請内容確認後、承認書を申請者宛に送付します。 【注意事項】 (1)お申込みの前に一度お電話いただくようお願いいたします。 (減免対象となるかの確認及び必要となる証明書についてご案内します。) 連絡先:中環境事業所 電話:052-251-1735 (2)確認のため、職員等による現地確認を実施する場合があります。 電子申請システムの他、中環境事業所の窓口でも申請が可能です。
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名古屋市環境保全条例(市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例)に基づいて、大気規制工場の設置、変更、使用、工事完了時に必要な申請等です。 詳細につきましては、以下のページにある「大気の規制及び届出の概要(市条例編)」をご覧ください。 環境保全に関する届出の概要・規制の手引き等について 大気規制工場の所在地が以下の区の場合に、このフォームで申請をしてください。 ・千種区 ・昭和区 ・守山区 ・名東区
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愛知県条例(県民の生活環境の保全等に関する条例)に基づいて、悪臭関係工場等の事業者が行う届出です。 詳細につきましては、以下のページにある「悪臭規制・指導の手引き」をご覧ください。 環境保全に関する届出の概要・規制の手引き等について 工場又は事業場の所在地が以下の区の場合に、このフォームで申請をしてください。 ・千種区 ・昭和区 ・守山区 ・名東区
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愛知県条例(県民の生活環境の保全等に関する条例)に基づいて、以下の施設等を設置、使用又は変更をする場合に必要な届出です。 ・ばい煙発生施設 ・粉じん発生施設 ・炭化水素系物質発生施設 ・大気指定工場等 詳細につきましては、以下のページにある「大気汚染防止ハンドブック」をご覧ください。 大気汚染防止ハンドブック 工場又は事業場の所在地が以下の区の場合に、このフォームで申請をしてください。 ・千種区 ・昭和区 ・守山区 ・名東区
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大気汚染防止法に基づく特定粉じん排出等作業を実施する場合に必要な届出です。 詳細につきましては、以下のページにある「大気の規制及び届出の概要(特定粉じん排出等作業編)」をご覧ください。 環境保全に関する届出の概要・規制の手引き等について 作業を実施する場所が以下の区の場合に、このフォームで申請をしてください。 ・千種区 ・昭和区 ・守山区 ・名東区
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【一般・令和8年度の大学3年生等用】令和8年度実施 名古屋市公立学校教員採用選考試験申込
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大気汚染防止法に基づいて、以下の施設を設置、使用又は変更をする場合に必要な届出です。 ・ばい煙発生施設 ・揮発性有機化合物排出施設 ・一般粉じん発生施設 ・水銀排出施設 詳細につきましては、以下のページにある「大気汚染防止ハンドブック」をご覧ください。 大気汚染防止ハンドブック 工場又は事業場の所在地が以下の区の場合に、このフォームで申請をしてください。 ・千種区 ・昭和区 ・守山区 ・名東区
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騒音規制法、振動規制法、市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例に基づいて、市内で著しい騒音、振動を発生する施設を設置、変更する場合に必要な届出です。 詳細につきましては、以下のページにある「騒音・振動関係の届出及び規制の手引き(工場・事業場編)」をご覧ください。 環境保全に関する届出の概要・規制の手引き等について 工場又は事業場の所在地が以下の区の場合に、このフォームで申請をしてください。 ・千種区 ・昭和区 ・守山区 ・名東区
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市内で著しい騒音・振動を発生する建設作業を行う場合に必要な届出です。様式等は以下のページをご覧ください。 特定建設作業実施届出書について
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名古屋市環境保全条例(市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例)に基づいて、大気規制工場の設置、変更、使用、工事完了時に必要な申請等です。 詳細につきましては、以下のページにある「大気の規制及び届出の概要(市条例編)」をご覧ください。 環境保全に関する届出の概要・規制の手引き等について 大気規制工場の所在地が以下の区の場合に、このフォームで申請をしてください。 ・瑞穂区 ・南区 ・緑区 ・天白区
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愛知県条例(県民の生活環境の保全等に関する条例)に基づいて、悪臭関係工場等の事業者が行う届出です。 詳細につきましては、以下のページにある「悪臭規制・指導の手引き」をご覧ください。 環境保全に関する届出の概要・規制の手引き等について 工場又は事業場の所在地が以下の区の場合に、このフォームで申請をしてください。 ・瑞穂区 ・南区 ・緑区 ・天白区
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