名古屋市で現在公開しているオンライン申請の手続き一覧です。
名古屋市では、防衛大臣からの情報提供依頼に応じて、自衛官又は自衛官候補生の募集のために必要な情報を提供していますが、自衛隊への情報提供を希望しない方は、申出をいただくことにより、提供する情報から除外しています。 なお、令和8年度の対象者は、生年月日が平成20年4月2日から平成21年4月1日の方です。 制度詳細URLはこちら
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名古屋市で小児慢性特定疾病医療費を受給している場合は、 この申請で小児慢性特定疾病医療受給者証の再交付の申請ができます。 名古屋市以外の場合は、この手続きでは申請が出来ませんので 受給者証発行元にお問い合わせください。 詳細は下記制度詳細URLをご確認ください。 お住まいの区役所・支所に送付先を登録されている場合には、その送付先に小児慢性特定疾病医療受給者証を送付いたします。 電子申請後は、所管の区役所または支所に1週間程度を目途に引継いだ後順次処理を行うため、区役所または支所福祉課の窓口で直接申請をされるよりもお時間がかかることがありますので、あらかじめご承知おきください。 制度詳細URL
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名古屋市で自立支援医療(育成医療)医療費を受給している場合は、 この申請で自立支援医療(育成医療)受給者証の再交付の申請ができます。 名古屋市以外の場合は、この手続きでは申請が出来ませんので 受給者証発行元にお問い合わせください。 詳細は下記制度詳細URLをご確認ください。 お住まいの区役所・支所に送付先を登録されている場合には、その送付先に自立支援医療(育成医療)受給者証を送付いたします。 電子申請後は、所管の区役所または支所に1週間程度を目途に引継いだ後順次処理を行うため、区役所または支所福祉課の窓口で直接申請をされるよりもお時間がかかることがありますので、あらかじめご承知おきください。 制度詳細URL
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お住まいの区の環境事業所の申請フォームから申請してください。 粗大ごみ処理手数料納付券の還付要件は下記のとおりです。 ・粗大ごみ処理手数料納付券を所有している者が市外へ転出する場合 ・粗大ごみ処理手数料納付券を所有している者が死亡した場合 別途、還付するごみ処理手数料納付券を提出いただく必要があります。 ごみ処理手数料納付券は、「申請受け付けのお知らせ」が届いた後に北環境事業所まで持参するか簡易書留等(※)により提出してください。 また、申請者の住所・氏名が分かる身分証明書の写しの添付が必要です。 (※)補償がない普通郵便での郵送は行わないでください。 電子申請システムの他、北環境事業所の窓口でも還付申請が可能です。 【電子申請における粗大ごみ処理手数料納付券の還付申請の流れ】 [市民]粗大ごみ処理手数料納付券の還付申請 ↓ [市]申請内容の確認 ↓ [市]申請受付のお知らせ (粗大ごみ処理手数料納付券提出の連絡) ↓ [市民]粗大ごみ処理手数料納付券を提出 ↓ [市]受領書の送付 ↓ [市]還付金額の支払
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一般廃棄物処理手数料(し尿及び浄化槽汚泥を除く。)の減免対象となる理由は下記のとおりです。 1 天 災 2 生活保護等 3 火 災 4 住居の堆積物による不良な状態の解消 5 町美運動 6 地域住民管理施設、地域住民主催行事 7 不法投棄 8 道路、河川・水路等及び公園の清掃 9 その他特別の理由 申請内容確認後、承認書を申請者宛に送付します。 【注意事項】 (1)お申込みの前に一度お電話いただくようお願いいたします。 (減免対象となるかの確認及び必要となる証明書について案内します。) 連絡先:北環境事業所 電話:052-981-0421 (2)確認のため、職員等による現地確認を実施する場合があります。 電子申請システムの他、北環境事業所の窓口でも申請が可能です。
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更新後の重度障害者タクシー利用券・リフト付タクシー利用券の郵送を希望する申出書について、オンライン申請が利用できます。 区役所、支所から送付された更新案内の宛名シール右下に記載されている7ケタのコード(〇〇-△△△△△)の入力が必要ですので、ご準備のうえご利用ください。 ※現にタクシー券の交付を受けている方専用のページです。新規の交付希望や券種変更をご希望の方は、お住まいの区役所または支所で申請が必要です。 制度詳細URLはこちら
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水質汚濁防止法に基づいて、特定施設を設置、使用又は変更する場合に必要な届出です。 詳細につきましては、以下の「水質汚濁関係ハンドブック」をご覧ください。 水質汚濁関係ハンドブック 工場又は事業場の所在地が以下の区の場合に、このフォームで申請をしてください。 ・千種区 ・昭和区 ・守山区 ・名東区
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水質汚濁防止法に基づいて、特定施設を設置、使用又は変更する場合に必要な届出です。 詳細につきましては、以下の「水質汚濁関係ハンドブック」をご覧ください。 水質汚濁関係ハンドブック 工場又は事業場の所在地が以下の区の場合に、このフォームで申請をしてください。 ・瑞穂区 ・南区 ・緑区 ・天白区
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お住まいの区の環境事業所の申請フォームから申請してください。 粗大ごみ処理手数料納付券の還付要件は下記のとおりです。 ・粗大ごみ処理手数料納付券を所有している者が市外へ転出する場合 ・粗大ごみ処理手数料納付券を所有している者が死亡した場合 別途、還付するごみ処理手数料納付券を提出いただく必要があります。 ごみ処理手数料納付券は、「申請受け付けのお知らせ」が届いた後に熱田環境事業所まで持参するか簡易書留等(※)により提出してください。 また、申請者の住所・氏名が分かる身分証明書の写しの添付が必要です。 (※)補償がない普通郵便での郵送は行わないでください。 電子申請システムの他、熱田環境事業所の窓口でも還付申請が可能です。 【電子申請における粗大ごみ処理手数料納付券の還付申請の流れ】 [市民]粗大ごみ処理手数料納付券の還付申請 ↓ [市]申請内容の確認 ↓ [市]申請受付のお知らせ (粗大ごみ処理手数料納付券提出の連絡) ↓ [市民]粗大ごみ処理手数料納付券を提出 ↓ [市]受領書の送付 ↓ [市]還付金額の支払
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水質汚濁防止法に基づいて、特定施設を設置、使用又は変更する場合に必要な届出です。 詳細につきましては、以下の「水質汚濁関係ハンドブック」をご覧ください。 水質汚濁関係ハンドブック 工場又は事業場の所在地が以下の区の場合に、このフォームで申請をしてください。 ・熱田区 ・中川区 ・港区
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【 ※注意※ 】 届出前に下記説明を必ずお読みください。 【 ※注意※ 】 この届出は「児童扶養手当受給世帯物価高騰対策給付金」が【 いらない 】方が行うものです。 この届出を行うと、児童扶養手当受給世帯物価高騰対策給付金は【 支給されません 】。 手当の受け取りを希望される方はこのフォームでの手続きを行わないようご注意ください。 NOTICE This form is not required to receive the financial aid. This is only for those who DO NOT wish to receive the financial aid. 手当の受け取りを拒否される方のみ手続きへお進みください。 制度詳細URLはこちら
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水質汚濁防止法に基づいて、特定施設を設置、使用又は変更する場合に必要な届出です。 詳細につきましては、以下の「水質汚濁関係ハンドブック」をご覧ください。 水質汚濁関係ハンドブック 工場又は事業場の所在地が以下の区の場合に、このフォームで申請をしてください。 ・東区 ・北区 ・西区 ・中村区 ・中区
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一般廃棄物処理手数料(し尿及び浄化槽汚泥を除く。)の減免対象となる理由は下記のとおりです。 1 天 災 2 生活保護等 3 火 災 4 住居の堆積物による不良な状態の解消 5 町美運動 6 地域住民管理施設、地域住民主催行事 7 不法投棄 8 道路、河川・水路等及び公園の清掃 9 その他特別の理由 申請内容確認後、承認書を申請者宛に送付します。 【注意事項】 (1)お申込みの前に一度お電話いただくようお願いいたします。 (減免対象となるかの確認及び必要となる証明書について案内します。) 連絡先:西環境事業所 電話:052-522-4126 (2)確認のため、職員等による現地確認を実施する場合があります。 電子申請システムの他、西環境事業所の窓口でも申請が可能です。
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助成金の交付決定を受けた内容を変更しようとする場合、変更届の提出が必要となります。 制度詳細URLはこちら
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名古屋市移動支援事業従事者養成研修を修了後、市内移動支援登録事業者に直接雇用された方(常勤、非常勤は問わない)が対象となります。なお研修受講時に既に障害福祉サービス等事業所に雇用されている方は助成対象外です。 助成金の対象となる費用は、養成研修の受講料(テキスト代、実習代含む)のうち、15,000円が上限となります。(100円未満切捨て) 制度詳細URLはこちら
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お住まいの区の環境事業所の申請フォームから申請してください。 粗大ごみ処理手数料納付券の還付要件は下記のとおりです。 ・粗大ごみ処理手数料納付券を所有している者が市外へ転出する場合 ・粗大ごみ処理手数料納付券を所有している者が死亡した場合 別途、還付するごみ処理手数料納付券を提出いただく必要があります。 ごみ処理手数料納付券は、「申請受け付けのお知らせ」が届いた後に瑞穂環境事業所まで持参するか簡易書留等(※)により提出してください。 また、申請者の住所・氏名が分かる身分証明書の写しの添付が必要です。 (※)補償がない普通郵便での郵送は行わないでください。 電子申請システムの他、瑞穂環境事業所の窓口でも還付申請が可能です。 【電子申請における粗大ごみ処理手数料納付券の還付申請の流れ】 [市民]粗大ごみ処理手数料納付券の還付申請 ↓ [市]申請内容の確認 ↓ [市]申請受付のお知らせ (粗大ごみ処理手数料納付券提出の連絡) ↓ [市民]粗大ごみ処理手数料納付券を提出 ↓ [市]受領書の送付 ↓ [市]還付金額の支払
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一般廃棄物処理手数料(し尿及び浄化槽汚泥を除く。)の減免対象となる理由は下記のとおりです。 1 天 災 2 生活保護等 3 火 災 4 住居の堆積物による不良な状態の解消 5 町美運動 6 地域住民管理施設、地域住民主催行事 7 不法投棄 8 道路、河川・水路等及び公園の清掃 9 その他特別の理由 申請内容確認後、承認書を申請者宛に送付します。 【注意事項】 (1)お申込みの前に一度お電話いただくようお願いいたします。 (減免対象となるかの確認及び必要となる証明書について案内します。) 連絡先:瑞穂環境事業所 電話:052-882-5300 (2)確認のため、職員等による現地確認を実施する場合があります。 電子申請システムの他、瑞穂環境事業所の窓口でも申請が可能です。
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お住まいの区の環境事業所の申請フォームから申請してください。 粗大ごみ処理手数料納付券の還付要件は下記のとおりです。 ・粗大ごみ処理手数料納付券を所有している者が市外へ転出する場合 ・粗大ごみ処理手数料納付券を所有している者が死亡した場合 別途、還付するごみ処理手数料納付券を提出いただく必要があります。 ごみ処理手数料納付券は、「申請受け付けのお知らせ」が届いた後に西環境事業所まで持参するか簡易書留等(※)により提出してください。 また、申請者の住所・氏名が分かる身分証明書の写しの添付が必要です。 (※)補償がない普通郵便での郵送は行わないでください。 電子申請システムの他、西環境事業所の窓口でも還付申請が可能です。 【電子申請における粗大ごみ処理手数料納付券の還付申請の流れ】 [市民]粗大ごみ処理手数料納付券の還付申請 ↓ [市]申請内容の確認 ↓ [市]申請受付のお知らせ (粗大ごみ処理手数料納付券提出の連絡) ↓ [市民]粗大ごみ処理手数料納付券を提出 ↓ [市]受領書の送付 ↓ [市]還付金額の支払
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