名古屋市で現在公開しているオンライン申請の手続き一覧です。
守山スポーツセンター 【火】14:00~15:00 シニアスイミング1
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守山スポーツセンター 【火】13:00~14:00 アクアビクス2
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名古屋市内に所在地がある医療機関等(薬局、訪問看護ステーションを含む)の「難病指定医療機関の各種手続き」を電子申請でお手続きいただけます。 制度の詳細は下記URLから名古屋市ウェブサイトをご確認ください。 制度詳細URLはこちら ※医療機関等の所在地が名古屋市外(愛知県内)にある場合は、申請先が 愛知県 となります。この申請フォームではお手続き出来ませんのでご注意ください。
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65歳以上のひとり暮らしの方のうち、心臓病等の慢性疾患等があり日常生活で特に注意が必要な方又は、心身に障害があり緊急時に自力脱出困難な方などに貸与する特殊電話機(あんしん電話)の適用申請です。 所得によって機器の使用料など利用者負担があります。 制度詳細URLはこちら
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あんしん電話の辞退(撤去)について、届出をするものです。 制度詳細URLはこちら
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転居、通報方式変更、近隣協力者関係の変更、電話番号変更、緊急連絡先変更などの変更手続きを行うページです。 制度詳細URLはこちら
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電話がなく環境的に孤独な生活をしている65歳以上のひとり暮らしの方に、福祉電話を貸与するとともに、定期的に(週2回)、ボランティアによる電話訪問を行う事業の貸与申請(新規申請)です。 対象者要件には、所得の制限があります。 制度詳細URLはこちら
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高齢者福祉電話の利用者の方が区内転居される場合に、届出をするものです。 制度詳細URLはこちら
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高齢者福祉電話の辞退(撤去)について、届出をするものです。 制度詳細URLはこちら
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守山スポーツセンター 【火】11:00~12:00 アクアウォーキング
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守山スポーツセンター 【月】19:00~20:00 アクアビクス1
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寝具一式を貸与する「在宅要介護高齢者等寝具貸与事業」の貸与申込手続きです。 対象者は、要介護4又は5と認定されている在宅の方で、世帯員の全員が市町村民税非課税である方となります。 施設に入所されている方や入院中の方は、対象外です。 また、以下のページの情報を参考に、事前に取扱業者を選択しておいてください。 制度詳細URLはこちら
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在宅要介護高齢者等寝具貸与事業の利用者が、以下に該当する時に届出を行うものです。 ・辞退(市外転出・死亡など) ・住所変更 ・施設入所、入院 ・貸与対象者資格の喪失 など 制度詳細URLはこちら
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在宅高齢者訪問理美容サービス事業の変更・返還手続きページです。 氏名変更や、資格喪失(施設入所、要介護度変更)、死去に当てはまる方は、利用券の返却をお願いします。 返却はお住いの区の区役所(または支所)へ、郵送または持参でご提出ください。 詳しい内容につきましては、「制度詳細についてはこちら」からご確認ください。 制度詳細URLはこちら
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建設リサイクル法の届出(緑政土木局 天白土木事務所 届出分)のオンライン申請ページです。 1)届出書(建設リサイクル法施行規則第一号様式) 2)分別解体等の計画等(建設リサイクル法施行規則第一号様式 別表第3) 3)委任状(発注者等に代わって代理者が届け出る場合に必要) 4)建設業法の許可を受けた書類の写し 5)付近見取図 6)平面図、詳細図又は立面図(解体工事にあっては、写真でも可) 7)工程表(できるだけ別紙の添付とし、作業内容ごとの施工日程等を示してください) 建設リサイクル法(『建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律』)が、平成14年5月30日から施行され、建築物などの解体工事等には分別解体及び再資源化等の計画について届出が必要です。 [制度詳細URLはこちら]
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建設リサイクル法の通知書(緑政土木局 天白土木事務所 通知分)のオンライン申請ページです。 必要事項を入力のうえ、下記書類を作成し添付してください。 1)通知書 2)コブリス(再生資源利用計画書・再資源利用促進計画書) 3) 付近見取図 建設リサイクル法(『建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律』)が、平成14年5月30日から施行され、建築物などの解体工事等には分別解体及び再資源化等の計画について届出が必要です。 [制度詳細URLはこちら]
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建設リサイクル法の届出(緑政土木局 東土木事務所 届出分)のオンライン申請ページです。 1)届出書(建設リサイクル法施行規則第一号様式) 2)分別解体等の計画等(建設リサイクル法施行規則第一号様式 別表第3) 3)委任状(発注者等に代わって代理者が届け出る場合に必要) 4)建設業法の許可を受けた書類の写し 5)付近見取図 6)平面図、詳細図又は立面図(解体工事にあっては、写真でも可) 7)工程表(できるだけ別紙の添付とし、作業内容ごとの施工日程等を示してください) 建設リサイクル法(『建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律』)が、平成14年5月30日から施行され、建築物などの解体工事等には分別解体及び再資源化等の計画について届出が必要です。 [制度詳細URLはこちら]
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建設リサイクル法の通知書(緑政土木局 東土木事務所 通知分)のオンライン申請ページです。 必要事項を入力のうえ、下記書類を作成し添付してください。 1)通知書 2)コブリス(再生資源利用計画書・再資源利用促進計画書) 3) 付近見取図 建設リサイクル法(『建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律』)が、平成14年5月30日から施行され、建築物などの解体工事等には分別解体及び再資源化等の計画について届出が必要です。 [制度詳細URLはこちら]
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