オンライン申請に対応する手続き一覧(86/210ページ)

名古屋市で現在公開しているオンライン申請の手続き一覧です。

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【中川消防署】少量危険物等のタンクの水張・水圧検査の申請

名古屋市火災予防条例第72条の規定に基づき、少量危険物等を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする際に必要となります。   申請審査及び検査完了後、検査証を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。   本申請には手数料の納付が必要であり、キャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をご覧頂き、手続きに進んでください。  キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口で紙の申請書による申請をお願いします。

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再交付申請(障害者医療証)

障害者医療証を再交付する手続きです。 【申請に必要なもの】 本人確認書類(顔写真付きのものであれば1点、顔写真の無いものであれば2点) ※画像データの添付が必要です。 【医療証の再交付について】 医療証は「対象者の住所地(あらかじめ送付先の登録がある場合は送付先)」に送付します。オンライン申請の場合、医療証の再交付までには処理完了のお知らせが届いてから2週間程度かかります。お急ぎの方はお住まいの区の区役所保険年金課福祉医療担当・支所区民福祉課福祉医療担当にて手続きしてください。 【ご注意】 住民票の住所が名古屋市外の方及びDV等被害者支援措置申出を行っている対象者につきましては、当オンライン申請の対象外となります。ご本人確認の上、適切な対応をする必要がありますので、お住まいの区の保険年金課福祉医療担当・支所区民福祉課福祉医療担当にて手続きしてください。 制度詳細URLはこちら

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【熱田消防署】危険物製造所等完成検査前検査申請

消防法第11条の2第1項の規定に基づき、液体危険物タンクを有する危険物施設の設置又は変更に係る工事のうち、検査対象となるものがある場合に必要となります。必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。この場合、完成検査前検査を受けなければ完成検査を受けることはできません。   水張(圧)検査は電子申請が可能ですが、基礎・地盤、溶接部検査は対応しておりません。   申請審査及び検査完了後、検査証を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。   本申請には手数料の納付が必要であり、電子申請により手続きされる場合はキャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をよく読み、手続きに進んでいただくようお願いします。  キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口での申請をお願いします。

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再交付申請(子ども医療証)

子ども医療証を再交付する手続きです。再交付を希望される子ども毎に申請が必要です。 【申請に必要なもの】 本人確認書類(顔写真付きのものであれば1点、顔写真の無いものであれば2点) ※画像データの添付が必要です。 【医療証の再交付について】 医療証は「子どもの住所地」に送付します。オンライン申請の場合、医療証の再交付までには処理完了のお知らせが届いてから2週間程度かかります。お急ぎの方はお住まいの区の区役所保険年金課福祉医療担当・支所区民福祉課福祉医療担当にて手続きしてください。 【ご注意】 住民票の住所が名古屋市外の方及びDV等被害者支援措置申出を行っている対象者につきましては、当申請の対象外となります。ご本人確認の上、適切な対応をする必要がありますので、お住まいの区の保険年金課福祉医療担当・支所区民福祉課福祉医療担当にて手続きしてください。 制度詳細URLはこちら

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【熱田消防署】危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請

消防法第10条第1項のただし書の規定に基づき、危険物施設以外の場所で指定数量以上の危険物を10日以内の期間、仮に貯蔵し又は取り扱う際に必要となります。必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。   申請審査完了後、承認書を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。   本申請には手数料の納付が必要であり、電子申請により手続きされる場合はキャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をよく読み、手続きに進んでいただくようお願いします。  キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口での申請をお願いします。

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【熱田消防署】少量危険物等のタンクの水張・水圧検査の申請

名古屋市火災予防条例第72条の規定に基づき、少量危険物等を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする際に必要となります。   申請審査及び検査完了後、検査証を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。   本申請には手数料の納付が必要であり、キャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をご覧頂き、手続きに進んでください。  キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口で紙の申請書による申請をお願いします。

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【瑞穂消防署】危険物製造所等完成検査前検査申請

消防法第11条の2第1項の規定に基づき、液体危険物タンクを有する危険物施設の設置又は変更に係る工事のうち、検査対象となるものがある場合に必要となります。必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。この場合、完成検査前検査を受けなければ完成検査を受けることはできません。   水張(圧)検査は電子申請が可能ですが、基礎・地盤、溶接部検査は対応しておりません。   申請審査及び検査完了後、検査証を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。   本申請には手数料の納付が必要であり、電子申請により手続きされる場合はキャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をよく読み、手続きに進んでいただくようお願いします。  キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口での申請をお願いします。

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【瑞穂消防署】危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請

消防法第10条第1項のただし書の規定に基づき、危険物施設以外の場所で指定数量以上の危険物を10日以内の期間、仮に貯蔵し又は取り扱う際に必要となります。必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。   申請審査完了後、承認書を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。   本申請には手数料の納付が必要であり、電子申請により手続きされる場合はキャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をよく読み、手続きに進んでいただくようお願いします。  キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口での申請をお願いします。

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【瑞穂消防署】少量危険物等のタンクの水張・水圧検査の申請

名古屋市火災予防条例第72条の規定に基づき、少量危険物等を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする際に必要となります。   申請審査及び検査完了後、検査証を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。   本申請には手数料の納付が必要であり、キャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をご覧頂き、手続きに進んでください。  キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口で紙の申請書による申請をお願いします。

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【昭和消防署】危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請

消防法第10条第1項のただし書の規定に基づき、危険物施設以外の場所で指定数量以上の危険物を10日以内の期間、仮に貯蔵し又は取り扱う際に必要となります。必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。   申請審査完了後、承認書を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。   本申請には手数料の納付が必要であり、電子申請により手続きされる場合はキャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をよく読み、手続きに進んでいただくようお願いします。  キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口での申請をお願いします。

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【昭和消防署】危険物製造所等完成検査前検査申請

消防法第11条の2第1項の規定に基づき、液体危険物タンクを有する危険物施設の設置又は変更に係る工事のうち、検査対象となるものがある場合に必要となります。必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。この場合、完成検査前検査を受けなければ完成検査を受けることはできません。   水張(圧)検査は電子申請が可能ですが、基礎・地盤、溶接部検査は対応しておりません。   申請審査及び検査完了後、検査証を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。   本申請には手数料の納付が必要であり、電子申請により手続きされる場合はキャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をよく読み、手続きに進んでいただくようお願いします。  キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口での申請をお願いします。

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【昭和消防署】少量危険物等のタンクの水張・水圧検査の申請

名古屋市火災予防条例第72条の規定に基づき、少量危険物等を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする際に必要となります。   申請審査及び検査完了後、検査証を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。   本申請には手数料の納付が必要であり、キャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をご覧頂き、手続きに進んでください。  キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口で紙の申請書による申請をお願いします。

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【中消防署】危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請

消防法第10条第1項のただし書の規定に基づき、危険物施設以外の場所で指定数量以上の危険物を10日以内の期間、仮に貯蔵し又は取り扱う際に必要となります。必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。   申請審査完了後、承認書を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。   本申請には手数料の納付が必要であり、電子申請により手続きされる場合はキャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をよく読み、手続きに進んでいただくようお願いします。  キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口での申請をお願いします。

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【中消防署】危険物製造所等完成検査前検査申請

消防法第11条の2第1項の規定に基づき、液体危険物タンクを有する危険物施設の設置又は変更に係る工事のうち、検査対象となるものがある場合に必要となります。必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。この場合、完成検査前検査を受けなければ完成検査を受けることはできません。   水張(圧)検査は電子申請が可能ですが、基礎・地盤、溶接部検査は対応しておりません。   申請審査及び検査完了後、検査証を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。   本申請には手数料の納付が必要であり、電子申請により手続きされる場合はキャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をよく読み、手続きに進んでいただくようお願いします。  キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口での申請をお願いします。

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【中消防署】少量危険物等のタンクの水張・水圧検査の申請

名古屋市火災予防条例第72条の規定に基づき、少量危険物等を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする際に必要となります。   申請審査及び検査完了後、検査証を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。   本申請には手数料の納付が必要であり、キャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をご覧頂き、手続きに進んでください。  キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口で紙の申請書による申請をお願いします。

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【中村消防署】危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請

消防法第10条第1項のただし書の規定に基づき、危険物施設以外の場所で指定数量以上の危険物を10日以内の期間、仮に貯蔵し又は取り扱う際に必要となります。必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。   申請審査完了後、承認書を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。   本申請には手数料の納付が必要であり、電子申請により手続きされる場合はキャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をよく読み、手続きに進んでいただくようお願いします。  キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口での申請をお願いします。

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消防法第11条の2第1項の規定に基づき、液体危険物タンクを有する危険物施設の設置又は変更に係る工事のうち、検査対象となるものがある場合に必要となります。必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。この場合、完成検査前検査を受けなければ完成検査を受けることはできません。   水張(圧)検査は電子申請が可能ですが、基礎・地盤、溶接部検査は対応しておりません。   申請審査及び検査完了後、検査証を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。   本申請には手数料の納付が必要であり、電子申請により手続きされる場合はキャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をよく読み、手続きに進んでいただくようお願いします。  キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口での申請をお願いします。

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名古屋市火災予防条例第72条の規定に基づき、少量危険物等を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする際に必要となります。   申請審査及び検査完了後、検査証を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。   本申請には手数料の納付が必要であり、キャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をご覧頂き、手続きに進んでください。  キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口で紙の申請書による申請をお願いします。

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【西消防署】危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請

消防法第10条第1項のただし書の規定に基づき、危険物施設以外の場所で指定数量以上の危険物を10日以内の期間、仮に貯蔵し又は取り扱う際に必要となります。必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。   申請審査完了後、承認書を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。   本申請には手数料の納付が必要であり、電子申請により手続きされる場合はキャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をよく読み、手続きに進んでいただくようお願いします。  キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口での申請をお願いします。

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消防法第11条の2第1項の規定に基づき、液体危険物タンクを有する危険物施設の設置又は変更に係る工事のうち、検査対象となるものがある場合に必要となります。必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。この場合、完成検査前検査を受けなければ完成検査を受けることはできません。   水張(圧)検査は電子申請が可能ですが、基礎・地盤、溶接部検査は対応しておりません。   申請審査及び検査完了後、検査証を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。   本申請には手数料の納付が必要であり、電子申請により手続きされる場合はキャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をよく読み、手続きに進んでいただくようお願いします。  キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口での申請をお願いします。

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