名古屋市で現在公開しているオンライン申請の手続き一覧です。
燃料電池をはじめとする様々な電池について実験をしたり、製作した電池カーを走らせたりして、電気について学習します。 製作した燃料電池カーは持ち帰ります - 日 時:令和8年7月28日(火) 13:00~16:00 - 参加費:4,000円 - 会 場:名古屋市立清水小学校 このコースは児童・生徒(小学校5年生から中学校3年生まで)のみの参加で、保護者や対象以外のお子様は、参加も同席もできません。 グループ(4人まで)で参加可能ですが、お一人ずつの申請が必要です。 詳しい内容はこちらから
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電気回路の基礎を学びながら、日本古来の「茶運び人形」を現代版にアレンジしたロボット車を製作します。はんだ付けの作業も行います。 完成したロボット車は持ち帰ります。 - 日 時:令和8年7月23日(木) 9:00~12:00 - 参加費:6,000円 - 会 場:名古屋市立東桜小学校 - このコースは児童・生徒(小学校5年生から中学校3年生まで)のみの参加で、保護者や対象以外のお子様は、参加も同席もできません。 - グループ(4人まで)で参加可能ですが、お一人ずつの申請が必要です。 詳しい内容はこちらから
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電子回路の基礎を学びながら、日本古来の「茶運び人形」を現代版にアレンジしたロボット車を製作します。はんだ付けの作業も行います。 完成したロボット車は持ち帰ります。 - 日 時:令和8年7月24日(金) 9:00~12:00 - 参加費:1組 6,000円 - 会 場:名古屋市立東桜小学校 - このコースは親子で参加するコースです。 - 対象学年は小学校3年生と小学校4年生です。 子1人親1人が基本ですが、グループ(4人まで)での参加も可能です。 その場合、お子様お一人ずつの申請が必要です。 ※子1人につき親2人以上となるグループは参加できません。 詳しい内容はこちらから
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守山スポーツセンター 【月】19:00~20:00 アクアビクス1
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美濃和紙の里会館で、美濃和紙の歴史や特徴などを学び、美濃和紙の紙すき体験をします。郡上市ではユネスコ無形文化遺産に登録された郡上踊り体験と、水の都・郡上八幡の町を散策します。(紙すきや郡上おどりは、親子で体験します。) - 日 時:令和8年7月22日(水) 8:00~17:00 - 参加費:1組 12,000円 - 活動場所:岐阜県美濃市および郡上市 - 集合場所:栄オアシス21銀河の広場(地下) (大型観光バスで出かけます) このコースは親子で参加するコースです。 対象学年は小学校3年生から中学校3年生までです。 子1人親1人が基本ですが、グループ(4人まで)での参加も可能です。 その場合、お子様お一人ずつの申請が必要です。 ※子1人につき親2人以上となるグループは参加できません。 詳しい内容はこちらから
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請求は、第3号様式「名古屋市結婚新生活支援事業交付決定通知書」をご確認の上、下記の必要書類を揃えてから行ってください。 【必要書類】 - 第3号様式「名古屋市結婚新生活支援事業交付決定通知書」:交付決定額と交付決定番号の入力のため - 振込先口座情報がわかる書類 例:通帳の見開き、キャッシュカードやインターネットバンキングのスクリーンショット等 なお、振込先口座情報について、以下4つの項目がはっきりと読み取れるようにしてください。 ①金融機関名 ②支店名または支店番号 ③口座番号 ④口座名義人 Grafferアカウントを利用した申請(申請内容の一時保存等が可能)を推奨します。
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消防法第14条の2第1項の規定に基づき、予防規程の制定又は変更を行う際に必要となります。 石油コンビナート等災害防止法に規定する「特定事業所」に係る予防規程は、電子申請することができません。お手数ですが、窓口にて申請していただくようお願いいたします。 申請審査完了後、認可書を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。
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名古屋市火災予防条例第70条第1項の規定に基づき、少量危険物又は指定可燃物等の貯蔵・取扱いを始めもしくは変更しようとする際に必要となります。
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消防法第14条の2第1項の規定に基づき、予防規程の制定又は変更を行う際に必要となります。 石油コンビナート等災害防止法に規定する「特定事業所」に係る予防規程は、電子申請することができません。お手数ですが、窓口にて申請していただくようお願いいたします。 申請審査完了後、認可書を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。
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消防法第14条の2第1項の規定に基づき、予防規程の制定又は変更を行う際に必要となります。 石油コンビナート等災害防止法に規定する「特定事業所」に係る予防規程は、電子申請することができません。お手数ですが、窓口にて申請していただくようお願いいたします。 申請審査完了後、認可書を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。
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名古屋市火災予防条例第70条第1項の規定に基づき、少量危険物又は指定可燃物等の貯蔵・取扱いを始めもしくは変更しようとする際に必要となります。
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消防法第14条の2第1項の規定に基づき、予防規程の制定又は変更を行う際に必要となります。 石油コンビナート等災害防止法に規定する「特定事業所」に係る予防規程は、電子申請することができません。お手数ですが、窓口にて申請していただくようお願いいたします。 申請審査完了後、認可書を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。
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名古屋市火災予防条例第70条第1項の規定に基づき、少量危険物又は指定可燃物等の貯蔵・取扱いを始めもしくは変更しようとする際に必要となります。
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名古屋市火災予防条例第70条第1項の規定に基づき、少量危険物又は指定可燃物等の貯蔵・取扱いを始めもしくは変更しようとする際に必要となります。
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消防法第14条の2第1項の規定に基づき、予防規程の制定又は変更を行う際に必要となります。 石油コンビナート等災害防止法に規定する「特定事業所」に係る予防規程は、電子申請することができません。お手数ですが、窓口にて申請していただくようお願いいたします。 申請審査完了後、認可書を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。
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名古屋市火災予防条例第70条第1項の規定に基づき、少量危険物又は指定可燃物等の貯蔵・取扱いを始めもしくは変更しようとする際に必要となります。
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消防法第14条の2第1項の規定に基づき、予防規程の制定又は変更を行う際に必要となります。 石油コンビナート等災害防止法に規定する「特定事業所」に係る予防規程は、電子申請することができません。お手数ですが、窓口にて申請していただくようお願いいたします。 申請審査完了後、認可書を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。
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名古屋市火災予防条例第70条第1項の規定に基づき、少量危険物又は指定可燃物等の貯蔵・取扱いを始めもしくは変更しようとする際に必要となります。
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消防法第14条の2第1項の規定に基づき、予防規程の制定又は変更を行う際に必要となります。 石油コンビナート等災害防止法に規定する「特定事業所」に係る予防規程は、電子申請することができません。お手数ですが、窓口にて申請していただくようお願いいたします。 申請審査完了後、認可書を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。
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