名古屋市で現在公開しているオンライン申請の手続き一覧です。
児童扶養手当及び名古屋市ひとり親家庭手当の届出している住所が変更になった方の届出です。 受給者氏名、金融機関、対象児童の氏名、同居者の変更については 別の申請フォーム から届出をしてください。 また、これら以外の変更についてはお住まいの区の民生子ども課(支所管内の方は区民福祉課)にて手続きが必要になります。 【注意】 別途、窓口にて聞き取りが必要な場合があります。
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思春期となった子どもとの接し方がわからない、どうコミュニケーションをとったらよいのかわからない・・・。 子どもが成長したのは喜ばしいですが、親としての不安や悩みは尽きません。 本講座では数多くの子育て家庭、思春期の子を持つ家庭の相談に応えてきた経験豊富な講師により、思春期の子と上手くコミュニケーションするコツ(スキル)を中心に学ぶことができます。
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保育所等利用申込みの希望施設の変更を届出るためのフォームです。
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利用決定前の令和7年度保育利用申込を取り下げるお手続きです。決定後は「保育利用辞退届」が必要です。
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守山スポーツセンター 【月】19:00~20:00 アクアビクス1
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消防法第14条の2第1項の規定に基づき、予防規程の制定又は変更を行う際に必要となります。 石油コンビナート等災害防止法に規定する「特定事業所」に係る予防規程は、電子申請することができません。お手数ですが、窓口にて申請していただくようお願いいたします。 申請審査完了後、認可書を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。
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名古屋市火災予防条例第70条第1項の規定に基づき、少量危険物又は指定可燃物等の貯蔵・取扱いを始めもしくは変更しようとする際に必要となります。
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消防法第14条の2第1項の規定に基づき、予防規程の制定又は変更を行う際に必要となります。 石油コンビナート等災害防止法に規定する「特定事業所」に係る予防規程は、電子申請することができません。お手数ですが、窓口にて申請していただくようお願いいたします。 申請審査完了後、認可書を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。
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名古屋市火災予防条例第70条第1項の規定に基づき、少量危険物又は指定可燃物等の貯蔵・取扱いを始めもしくは変更しようとする際に必要となります。
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消防法第14条の2第1項の規定に基づき、予防規程の制定又は変更を行う際に必要となります。 石油コンビナート等災害防止法に規定する「特定事業所」に係る予防規程は、電子申請することができません。お手数ですが、窓口にて申請していただくようお願いいたします。 申請審査完了後、認可書を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。
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名古屋市火災予防条例第70条第1項の規定に基づき、少量危険物又は指定可燃物等の貯蔵・取扱いを始めもしくは変更しようとする際に必要となります。
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消防法第14条の2第1項の規定に基づき、予防規程の制定又は変更を行う際に必要となります。 石油コンビナート等災害防止法に規定する「特定事業所」に係る予防規程は、電子申請することができません。お手数ですが、窓口にて申請していただくようお願いいたします。 申請審査完了後、認可書を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。
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名古屋市火災予防条例第70条第1項の規定に基づき、少量危険物又は指定可燃物等の貯蔵・取扱いを始めもしくは変更しようとする際に必要となります。
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名古屋市火災予防条例第70条第1項の規定に基づき、少量危険物又は指定可燃物等の貯蔵・取扱いを始めもしくは変更しようとする際に必要となります。
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消防法第14条の2第1項の規定に基づき、予防規程の制定又は変更を行う際に必要となります。 石油コンビナート等災害防止法に規定する「特定事業所」に係る予防規程は、電子申請することができません。お手数ですが、窓口にて申請していただくようお願いいたします。 申請審査完了後、認可書を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。
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名古屋市火災予防条例第70条第1項の規定に基づき、少量危険物又は指定可燃物等の貯蔵・取扱いを始めもしくは変更しようとする際に必要となります。
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消防法第14条の2第1項の規定に基づき、予防規程の制定又は変更を行う際に必要となります。 石油コンビナート等災害防止法に規定する「特定事業所」に係る予防規程は、電子申請することができません。お手数ですが、窓口にて申請していただくようお願いいたします。 申請審査完了後、認可書を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。
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消防法第14条の2第1項の規定に基づき、予防規程の制定又は変更を行う際に必要となります。 石油コンビナート等災害防止法に規定する「特定事業所」に係る予防規程は、電子申請することができません。お手数ですが、窓口にて申請していただくようお願いいたします。 申請審査完了後、認可書を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。
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消防法第14条の2第1項の規定に基づき、予防規程の制定又は変更を行う際に必要となります。 石油コンビナート等災害防止法に規定する「特定事業所」に係る予防規程は、電子申請することができません。お手数ですが、窓口にて申請していただくようお願いいたします。 申請審査完了後、認可書を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。
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