乳幼児等・こども医療費受給者証の返還
市外へ転出したとき、受給者が死亡したとき等、対象者の資格を失ったときは、乳幼児等(こども)医療費受給者証を返還する必要があります。
最終更新日:2023年09月19日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
0歳児は所得判定無し、1歳児以上は所得判定基準内の方
手続きの期限について
事由発生後すみやかに
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
市民生活部 保険医療課 医療係
電話番号: 0799-24-7608
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市