母子家庭等医療費受給者証の返還
市外へ転出したとき、受給者が死亡したとき等、認定要件に該当しなくなったときは、母子家庭等医療費受給者証を返還する必要があります。
最終更新日:2023年09月22日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
満18歳に達した年度末までの児童または20歳未満の高等学校在学中の児童を監護している母子(父子)家庭の母(父)と子または父母のない児童が対象。 認定要件に該当しなくなった方は、この証を返納する必要があります。
手続きの期限について
事由発生後すみやかに
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
市民生活部 保険医療課 医療係
電話番号: 0799-24-7608
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市