母子家庭等医療費受給者証の返還

市外へ転出したとき、受給者が死亡したとき等、認定要件に該当しなくなったときは、母子家庭等医療費受給者証を返還する必要があります。

最終更新日:2023年09月22日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

ひとり親または子ども

詳細な要件について

満18歳に達した年度末までの児童または20歳未満の高等学校在学中の児童を監護している母子(父子)家庭の母(父)と子または父母のない児童が対象。 認定要件に該当しなくなった方は、この証を返納する必要があります。

手続きの期限について

事由発生後すみやかに

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの>  ・母子家庭等医療費受給者証  ・代理人が手続きされる場合、代理人の本人確認書類が必要です。

問い合わせ先

市民生活部 保険医療課 医療係

電話番号: 0799-24-7608

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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