高齢重度障害者医療費受給者証の返還

市外へ転出したとき、受給者が死亡したとき等、認定要件に該当しなくなったときは、高齢重度障害者医療費受給者証を返還する必要があります。

最終更新日:2023年09月19日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

後期高齢者医療被保険者で、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級

詳細な要件について

高齢重度障害者医療費受給者証をお持ちの方のうち、認定要件に該当しなくなった方

手続きの期限について

事由発生後すみやかに

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの>  ・高齢重度障害者医療費受給者証  ・代理人が手続きされる場合、代理人の本人確認書類が必要です。  ・施設職員が手続きされる場合、施設職員の本人確認書類、職員証等が必要です。

問い合わせ先

市民生活部 保険医療課 医療係

電話番号: 0799-24-7608

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
洲本市公式ページとして株式会社グラファーが運営しています。
運営している自治体公式ページの一覧