重度障害者医療費助成資格認定申請内容変更届

重度障害者医療費助成資格認定申請の内容に変更(市外転出・転居・死亡・氏名・健康保険の変更・健康保険の資格喪失・生活保護開始・所得変更等)があった場合には、申請内容変更届の提出が必要となります。

最終更新日:2023年09月19日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級

詳細な要件について

所得制限あり。 (一般の場合)本人・配偶者・扶養義務者の市町村税所得割額の合計額が、235,000円未満であること。 (低所得の場合)世帯全員が市町村民税非課税世帯で、年金収入と年金所得以外の所得の合計額が80万円以下であること。 ※年金収入には、非課税年金(障害基礎年金・遺族年金)は含めません。 重度障害者医療費助成資格認定申請の内容に変更があった場合には、変更届の提出が必要となります。

手続きの期限について

事由発生後すみやかに

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの>  ・重度障害者医療費受給者証   ※変更申請内容により、追加で添付書類等が必要となる場合がございますので、    事前にお問い合わせください。  ・代理人が手続きされる場合、代理人の本人確認書類が必要です。  ・施設職員が手続きされる場合、施設職員の本人確認書類、職員証等が必要です。

問い合わせ先

市民生活部 保険医療課 医療係

電話番号: 0799-24-7608

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
洲本市公式ページとして株式会社グラファーが運営しています。
運営している自治体公式ページの一覧