麻薬小売業者間譲渡許可変更届

許可を受けた業者のうち、許可の有効期間内において、いずれかの麻薬小売業者の免許が効力を失ったとき及び、いずれかが当該許可による譲渡をしないこととした場合 または許可申請事項に変更が生じた場合に行う手続きです。 なお、変更により、当該譲渡許可を受けた許可業者がひとつとなる場合は、返納届を届け出てください。

最終更新日:2026年04月24日

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問い合わせ先

愛知県保健医療局生活衛生部医薬安全課毒劇物・麻薬・血液グループ

電話番号: 052-954-6305

FAX: 052-953-7149

Email: iyaku@pref.aichi.lg.jp

管轄

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