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覚醒剤原料が残存する旨を届け出て、30日以内に譲渡できなかった場合(すみやかに提出)
覚醒剤原料が残存する旨を届け出て、他の指定者・薬局、(飼育動物)診療施設に譲渡した場合(事由後30日以内に譲渡かつ報告)
指定を受けていた者が覚醒剤原料の取扱いを止めた場合 あるいは薬局、(飼育動物)診療施設を廃止した場合(15日以内に報告)
調剤済みの覚醒剤原料を譲り受けた場合(事前に届出) ※ 廃棄する前にあらかじめ本届出を行う必要があります。
調剤済みの覚醒剤原料を廃棄しようとする場合 ※ 廃棄する前にあらかじめ「交付または調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書」を届出する必要があります。
覚醒剤原料が喪失、盗取、所在不明等になった場合
所有する覚醒剤原料を廃棄しようとする場合の届出です。(事前に届出) 愛知県職員立会いの下、廃棄する必要があります。 廃棄の日程調整や場所等については、届出先に相...
麻薬保管庫の構造設備に変更を生じたとき
麻薬小売業者間譲渡許可書を毀損又は亡失した場合
許可を受けた業者のうち、許可の有効期間内において、いずれかの麻薬小売業者の免許が効力を失ったとき及び、いずれかが当該許可による譲渡をしないこととした場合 または...
許可を受けた業者以外の麻薬小売業者を加える場合の手続きです。
すべての許可業者が当該許可による譲渡をしないこととした場合、 または再交付を受けた後、亡失した許可書を発見した場合の手続きです。
新たに麻薬小売業者間譲渡許可を取得する場合の手続きです。
向精神薬を取り扱う者で、事故が発生したときに行う届出です。
麻薬及び向精神薬取締法第47条又は第48条に基づく、前年10月1日から当年9月30日までに譲渡・譲受された麻薬の数量報告です。
特定毒物研究者において、許可証を破り、汚し、又は失った場合、愛知県知事に申請書を提出しなければならない。
毒物劇物販売業において、業務を廃止した場合、現に所有する特定毒物がある者は施設の所在地を管轄する保健所長に届出をしなければならない。
○手続き概要 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2第1項に規定する事業者、学校の長、施設の長及び同条第3項に規定する市町村長は、結...
愛知県で行われた登録販売者試験に合格した方で合格証を汚したり失ったりした場合は、愛知県知事に再交付申請することができます。
特定毒物使用者において、指定証を破り、汚し、又は失った場合、愛知県知事に申請書を提出しなければならない。
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