麻薬小売業者間譲渡許可申請書

新たに麻薬小売業者間譲渡許可を取得する場合の手続きです。

最終更新日:2026年04月24日

この手続きについて

※申請には以下に掲げるすべての要件を満たす必要があります。 1. いずれの麻薬小売業者も、次に掲げる場合に限り、麻薬を譲り渡そうとするものであること。 - 共同して申請する他の麻薬小売業者がその在庫量の不足のため麻薬処方箋により調剤することができない場合において、当該不足分を補足する必要があると認めるとき - 麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬であって、その譲受けの日から90日を経過したものを保管しているとき、又は麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬について、その一部を法第24条第11項若しくは第12項の規定に基づき譲り渡した場合において、その残部であって、その譲渡しの日から90日を経過したものを保管しているとき 2. いずれの麻薬小売業者も、当該免許に係る麻薬業務所の所在地が愛知県内にあること その他審査基準については、以下のURLから確認してください。 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/iyaku/7383.html

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

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申請リンク

問い合わせ先

愛知県保健医療局生活衛生部医薬安全課毒劇物・麻薬・血液グループ

電話番号: 052-954-6305

FAX: 052-953-7149

Email: iyaku@pref.aichi.lg.jp

管轄

この手続きは愛知県が管轄しています。

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