(2026年度~)結核健康診断報告書
○手続き概要 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2第1項に規定する事業者、学校の長、施設の長及び同条第3項に規定する市町村長は、結核に係る定期の健康診断を行うこととされており、同法第53条の7にその報告が義務づけられています。 なお、申請様式は(https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kansen-taisaku/teikikenshin.html)からダウンロードしてご使用ください。 ○法令根拠 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2第1項、同条第3項 ○受付窓口 事業所等の所在地を管轄する保健所
最終更新日:2026年04月27日
オンラインで手続きを行う
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申請を行う人
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2第1項に規定する事業者、学校の長、施設の長及び同条第3項に規定する市町村長
申請リンク
注意点
事業所等の所在地が、名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市の場合は、各市へ報告してください。
リンク集
問い合わせ先
保健医療局 感染症対策課 結核・肝炎グループ
電話番号: 052-954-6626
Email: kansen-taisaku@pref.aichi.lg.jp
管轄
この手続きは愛知県が管轄しています。
愛知県