向精神薬事故届

向精神薬を取り扱う者で、事故が発生したときに行う届出です。

最終更新日:2026年04月24日

この手続きについて

■受付窓口及び問い合わせ先 ○施設の所在地を管轄する保健所 各保健所の管轄区域については、下記URLをご覧ください。 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/iryo-keikaku/0000000026.html (注意) 施設の所在地が以下の市の場合は、右に示す管轄に相談してください。  名古屋市:医薬安全課  豊橋市 :豊川保健所  岡崎市 :西尾保健所  一宮市 :清須保健所  豊田市 :衣浦東部保健所 ■必要書類 下記リンク集から施設の所在地を管轄する保健所等をクリックすると、申請フォームに遷移しますので、画面に従い、申請してください。 (注意) 施設の所在地が以下の市の場合は、右に示す管轄保健所等に電子申請してください。  名古屋市:医薬安全課  豊橋市 :豊川保健所  岡崎市 :西尾保健所  一宮市 :清須保健所  豊田市 :衣浦東部保健所 ■届出基準 所有する向精神薬が以下に記載された数量以上の滅失、盗取、詐取、紛失等の事故が発生した場合の手続きです。 - 末、散剤、顆粒剤:100グラム(包) - 錠剤、カプセル剤、坐剤:120個 - 注射剤:10アンプル(バイアル) - 内容液剤:10容器 - 経皮吸収型製剤:10枚 ※数量以下であっても、盗取や詐取の場合は、届け出ると共に警察署にも届け出てください。

リンク集

問い合わせ先

愛知県保健医療局生活衛生部医薬安全課毒劇物・麻薬・血液グループ

電話番号: 052-954-6305

FAX: 052-953-7149

Email: iyaku@pref.aichi.lg.jp

管轄

この手続きは愛知県が管轄しています。

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