交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書

調剤済みの覚醒剤原料を廃棄しようとする場合 ※ 廃棄する前にあらかじめ「交付または調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書」を届出する必要があります。

最終更新日:2026年04月24日

この手続きについて

■受付窓口及び問い合わせ先 ○施設の所在地を管轄する保健所 各保健所の管轄区域については、下記URLをご覧ください。 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/iryo-keikaku/0000000026.html (注意) 施設の所在地が以下の市の場合は、右に示す管轄に相談してください。  名古屋市:医薬安全課  豊橋市 :豊川保健所  岡崎市 :西尾保健所  一宮市 :清須保健所  豊田市 :衣浦東部保健所 ■必要書類 下記リンク集から施設の所在地を管轄する保健所等をクリックすると、申請フォームに遷移しますので、画面に従い、申請してください。 (注意) 施設の所在地が以下の市の場合は、右に示す管轄保健所等に電子申請してください。  名古屋市:医薬安全課  豊橋市 :豊川保健所  岡崎市 :西尾保健所  一宮市 :清須保健所  豊田市 :衣浦東部保健所

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