交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書
調剤済みの覚醒剤原料を廃棄しようとする場合 ※ 廃棄する前にあらかじめ「交付または調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書」を届出する必要があります。
最終更新日:2026年04月24日
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この手続きは愛知県が管轄しています。
調剤済みの覚醒剤原料を廃棄しようとする場合 ※ 廃棄する前にあらかじめ「交付または調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書」を届出する必要があります。
最終更新日:2026年04月24日
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