愛知県パーキング・パーミット制度の対象駐車区画登録届出<施設管理者向け>

愛知県パーキング・パーミット制度の対象駐車区画を有する施設管理者が、電子システムにより区画の登録の届出を行うページです。

最終更新日:2026年03月30日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

制度の対象駐車区画を有する施設管理者

詳細な要件について

対象駐車区画は、以下の2種類です。 (どちらか一方のみを設置している場合でも、届出が可能です。) ①障害者等用駐車区画:バリアフリー法等に基づき設置している幅3.5m以上の区画 ②プラスワン駐車区画:施設の出入り口近くなどに任意に設置していただく通常幅の区画 ※本県では、上記①・②を総称し、「障害者等用専用駐車区画」と呼称しています。

この手続きについて

【2026年4月1日(水)午前10時から届出受付スタート!】 愛知県パーキング・パーミット制度の対象となる駐車区画を有する施設管理者の皆様は、対象駐車区画の登録の届出についてご協力をお願いします。 ~登録届出の流れ~ 【1】対象駐車区画を設置してください。  ※対象駐車区画は以下の2種類です。   (どちらか一方のみを設置している場合でも、届出が可能です。)   ①障害者等用駐車区画:バリアフリー法等に基づき設置している幅3.5m以上の区画   ②プラスワン駐車区画:施設の出入り口近くなどに任意で設置していただく通常幅の区画 【2】本ページから登録の届出をしてください。(郵送による届出も可能です。) 【3】プラスワン駐車区画を設置していただいた施設には、事務局からプラスワン駐車区画標示用ステッカーを送付します。 【4】届出いただいた情報は、愛知県ウェブページに公開します。 制度に関する詳細は、愛知県ウェブページをご覧ください。

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

本人

申請リンク

郵送で手続きを行う

この手続きは郵送で行うことができます。

申請を行う人

本人

利用する様式

愛知県パーキング・パーミット制度 対象駐車区画登録届出書(様式第3号)

愛知県パーキング・パーミット制度事務局宛てに、登録届出書を郵送してください。

添付するもの

なし

郵送先

愛知県パーキング・パーミット制度事務局

郵便番号: 460-0003
愛知県名古屋市中区錦2-8-26宮井名古屋ビル6階 TKP名古屋伏見ビジネスセンター6C

電話番号: 052-990-6845

リンク集

問い合わせ先

平日午前10時から午後4時まで(土日・祝日、年末年始は除く。)

愛知県パーキング・パーミット制度事務局

電話番号: 052-990-6845

Email: aichi-pp@athuman.com

管轄

この手続きは愛知県が管轄しています。

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