愛知県パーキング・パーミット制度の対象駐車区画登録届出<施設管理者向け>
愛知県パーキング・パーミット制度の対象駐車区画を有する施設管理者が、電子システムにより区画の登録の届出を行うページです。
最終更新日:2026年03月30日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
対象駐車区画は、以下の2種類です。 (どちらか一方のみを設置している場合でも、届出が可能です。) ①障害者等用駐車区画:バリアフリー法等に基づき設置している幅3.5m以上の区画 ②プラスワン駐車区画:施設の出入り口近くなどに任意に設置していただく通常幅の区画 ※本県では、上記①・②を総称し、「障害者等用専用駐車区画」と呼称しています。
この手続きについて
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
本人
申請リンク
郵送で手続きを行う
この手続きは郵送で行うことができます。
申請を行う人
本人
利用する様式
愛知県パーキング・パーミット制度 対象駐車区画登録届出書(様式第3号)
愛知県パーキング・パーミット制度事務局宛てに、登録届出書を郵送してください。
添付するもの
なし
郵送先
愛知県パーキング・パーミット制度事務局
郵便番号: 460-0003
愛知県名古屋市中区錦2-8-26宮井名古屋ビル6階 TKP名古屋伏見ビジネスセンター6C
電話番号: 052-990-6845
リンク集
問い合わせ先
平日午前10時から午後4時まで(土日・祝日、年末年始は除く。)
愛知県パーキング・パーミット制度事務局
電話番号: 052-990-6845
Email: aichi-pp@athuman.com
管轄
この手続きは愛知県が管轄しています。
愛知県